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犯罪的結果の発生を意図したにもかかわらず、その行為の性質上、当該結果を発生させることがないため、犯罪が成立せず、刑罰の対象とならない行為のことをいう。

以上、Wikipediaより抜粋

不能犯の定義にも諸説ある様子ですが、以下の場合は、不能犯になると思いますか?

・自動車のブレーキを細工して搭乗者の殺害や傷害を目論んだが、安全には全く関係ない部分を間違えて細工した

・一口で致死量となる毒物を飲み物に混入したつもりだったが、毒物と思っていたのが無害のものだった

・一口で致死量となる毒物を飲み物に混入したつもりだったが、容量を間違えて、千リットルくらい一度に飲まないと致死量に達しない濃度しかなかった

殺人未遂や傷害未遂については、不能犯となるかどうかの質問です

A 回答 (2件)

不能犯については学説によってその理論構成が異なりますので、


私が勉強した、定型説によった回答をします。
ま、他の説でも、結果にはそれほど違いは無いと思いますが。


・自動車のブレーキを細工して搭乗者の殺害や傷害を目論んだが、
 安全には全く関係ない部分を間違えて細工した
     ↑
その部分が、客観的にではなく、社会通念上運転の
安全を害する危険があると思われる場合は未遂になり、
見当外れの部分なら不能犯になると思われます。


・一口で致死量となる毒物を飲み物に混入したつもりだったが、
 毒物と思っていたのが無害のものだった
      ↑
その毒物と思ったものが、科学的ではなく社会通念上
危険を感じさせるモノであった場合は未遂犯になります。
例えば、色、形状など傍目には毒物と思われるモノの場合は
未遂になります。
高裁判例では、硫黄の粉末を飲ませる行為は、殺人罪に対して
は不能犯だ、としたものがあります。


・一口で致死量となる毒物を飲み物に混入したつもりだったが、
 容量を間違えて、千リットルくらい一度に飲まないと致死量に達しない濃度しかなかった
      ↑
これも、同じです。
科学的には結果発生の危険性がない場合でも、
それが社会通念上生命の危険を感じさせるようなもの
であった場合には未遂になります。
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この回答へのお礼

大晦日に、大変参考になるご回答ありがとうございました

良いお年をお迎えください

お礼日時:2013/12/31 20:30

ご質問の事例だと,結局のところ,その具体的な内容によりますよね。



毒物が無害だった場合,そもそも全く無害な物を有害な物と思い込んでいたのか,有害な物と無害な物を取り違えたのかによっても違います。

たとえば,行為者はアスパルテーム(一般的には無害)が致死性の毒物と思い込んで,コーヒーにアスパルテームをいれて出したという場合は不能犯でしょう。

逆に,青酸カリを入れようと思っていたけれど,慌てていたので,よく確認せず,青酸カリの隣に置いてあった無害な薬品を間違えて入れてしまったというような場合は,未遂犯と考えていいと思います。

青酸カリが置いてあるような場所から,よく確認せず薬品をとりだして飲み物に入れるという行為自体,一般人からみて結果発生の危険性がある行為といえます。

自転車や量の間違いについても,具体的に何をどう間違えたのかということを詰めないと,不能犯になるかどうかは何ともいえません。
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この回答へのお礼

事例毎に詳細を精査しないと、未遂か不能かは判断できないということですね

新年早々のご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/01/02 17:24

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