dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

路上で中学時代の同窓生に偶然に遭遇し、借金と彼に食事を奢ることを頼まれました。率直に断って、そのまま去ろうとしたところ、

「てめー、なめてんのか?」
「俺を誰だと思っているんだ?」

といったような言葉を聞かされて、しつこく付きまとわれ、迷惑しました。今回は、昼間で人通りがあったこともあり、事なきをえましたが、人どおりがなかったら、お互いに傷つくか、私が傷つけられるかしていたかもしれません。

その人は、子供の頃から問題行動の常習者で、いわゆる不良と呼ばれるような人でした。トラブルを起こしすぎて中学生のときに地域から消えたのですが、成人後にいつの間にか戻ってきていたようです。今ではチンピラの類であると推察しました。

今回の彼の言葉には、「殺す」とか「殴る」といったストレートに脅迫的な言葉はなかったと思うのですが、上記のとおり、威圧的な態度で、お金を彼に貸すことを強要しようとしました。次ぎに同じようなことが発生したら、彼の家族には気の毒ですが、私と地域の安全のために警察に相談しようかとも思っています。しかし、彼の行為が犯罪要件を満たしているどうか分かりません。上記のような彼の行為は犯罪になるでしょうか?

A 回答 (3件)

はっきり脅迫でなくても言葉で威嚇威圧する、断ってるにもかかわらずなにかを要求する、つきまとう、などの行為は軽犯罪法とか各都道府県の迷惑行為を防止する条例類に違反しますね。



最近の携帯はボイスレコーダの機能がありますから携帯の操作をするフリをして録取してみては?本人が言ってないと言えばそれまでで証拠がないと警察も動きませんから。ただし録音しているとかするとかは言わないほうがいいです。逆上して余計揉めると思いますから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
条例に違反している可能性があるのですね。
録音は正直、面倒です。しかし、それくらいしないと、警察では扱ってくれないんですね。

お礼日時:2008/11/03 00:24

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …

●公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止)
多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること


上記は北海道の迷惑防止条例の条文です。
100%この禁止行為に当てはまります。
また、各都道府県に条例はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その条例が効力を持つ地域であれば、「不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止」が、今回のような件に適用できそうですね。問題は証拠ですね。証拠を確保するのが面倒なので、結局、実害が生じなければ、そのままにしてしまうかもしれません。

お礼日時:2008/11/03 00:30

立派な恐喝罪です。


警察へどうぞ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回は見合わせることにしました。次回があった場合の対応を考えています。

お礼日時:2008/11/03 00:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!