重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

父は,胎内に在る子でも認知することができますが,その場合には,母の承諾を得なければなりません(民783条1項)。

承諾がいる理由母の名誉に重大な影響があるから

理由の母の名誉に重大な影響があるからとはどういう意味ですか?
なぜ承諾がいるのですか?

A 回答 (4件)

子供を宿している女性の承諾なしに 


父親でもない男が認知できないからです
産むか産まないかを決めるのは女性です
その子供の父親が誰かを知っているのも母親になる女性です
胎児認知は届書を母親の本籍に記載します
母親の本籍にもそのことが記載されます
結婚していないのに
まだ生み落としもしていないのに父親が胎児を認知すると
戸籍に傷がつくからです。
    • good
    • 0

たとえば既婚者に認知されてしまうと,その認知行為は不倫をした事実の証明になってしまいますよね。



それによって,胎児の母は,胎児の父の配偶者に損害賠償請求を受ける可能性が高くなるだけでなく,その母自身が「不倫をした者」として社会的制裁を食らうことにもつながりませんか? というか精神的ダメージを考えると後者の方が大きいのではないかと。

これが「名誉に重大な影響がある」という一例だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 08:23

理由の母の名誉に重大な影響があるからとは


どういう意味ですか?
 ↑
あいつとHしたんだ、という事を
認めることになるから。

未婚ならふしだらな女性。
既婚者なら、不貞女子、という
ことで慰謝料。



なぜ承諾がいるのですか?
 ↑
女子の名誉に関わるから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 08:22

何でいらんの?要らん理由がないがな?



母親の承諾が要らんのなら、どっかの知らない男でも勝手に認知できることになるやん?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 08:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

今、見られている記事はコレ!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A