
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問ありがとうございます。
おっしゃる通り、民法255条は「その持分は、他の共有者に帰属する」と定めていますが、帰属した持分を他の共有者 間 でどのように按分するかについて、直接的にその方法を定めた条文は存在しません。
しかし、判例や一般的な解釈、そして共有に関する他の条文の原則に基づき、おっしゃる通り「残りの共有者の、もともとの持分割合に応じて按分される」と解釈されています。
その根拠となる考え方は以下の通りです。
民法255条の「他の共有者に帰属する」という文言の解釈:
この条文は、死亡した共有者から離れた持分が、特定の誰か一人の共有者に単独で帰属するのではなく、「残っている共有者全員の集合体」に帰属すると解釈されます。つまり、残りの共有者が、もともと持っていた共有権という権利の延長線上で、失われた部分(死亡者の持分)を取り込む、というイメージです。
共有に関する一般的な原則:
民法上の共有においては、各共有者はその持分割合に応じて、共有物全体を使用収益し(249条)、管理に関する事項を決定し(252条)、共有物の管理費用などを負担します(253条)。
このように、共有関係における権利や義務は、原則として持分割合を基準としています。
公平性の観点:
もし按分方法を他の基準(例えば人数で等分など)にすると、もともと大きな持分を持っていた共有者と小さな持分を持っていた共有者との間で不公平が生じる可能性があります。例えば、A(2/3)、B(1/3)で共有していた土地に、C(1/3)が死亡(相続人なし)した場合、Cの持分(1/3)をAとBで等分(1/6ずつ)すると、Aは2/3+1/6=5/6、Bは1/3+1/6=1/2 となり、Bの持分の方が大きくなってしまいます。これは、もともとのAとBの持分の大小関係を覆すことになります。
これに対し、AとBのもともとの持分割合(2/3対1/3、つまり2対1)でCの持分(1/3)を按分すると、Aに(1/3)×(2/3÷1)=2/9、Bに(1/3)×(1/3÷1)=1/9 が加算され、Aの持分は2/3+2/9=6/9+2/9=8/9、Bの持分は1/3+1/9=3/9+1/9=4/9 となり、AとBの持分比率は8/9対4/9、つまり2対1を維持することになります。
※上記の計算例は、残りの共有者全体の持分の合計に対するそれぞれの持分の割合で按分する方が正確です。A(2/3)とB(1/3)が残っている場合、残りの共有者の合計持分は2/3+1/3=1です。Aの持分は残りの合計持分の2/3÷1=2/3、Bの持分は1/3÷1=1/3 です。したがって、Cの持分(1/3)はAに(1/3)×(2/3)=2/9、Bに(1/3)×(1/3)=1/9 加算されます。結果は先ほどの例と同じく、A=8/9、B=4/9 となります。
これらの理由から、「他の共有者に帰属する」とは、残りの共有者が、もともとの自己の持分が残りの共有者の合計持分に占める割合に応じて、その失われた持分を取得する、と解釈されているのです。
したがって、按分を直接定めた「条文」はないものの、民法255条の解釈と共有に関する一般的な原則に基づき、按分方法が導き出されている、ということになります。
No.1
- 回答日時:
民法255条の規定により、死亡した共有者(相続人がいない場合)の持分が他の共有者に帰属した後、その不動産はそれまで共有者であった他の人々のみの共有物となります。
具体的には以下のようになります。
死亡した共有者の持分が消滅する: 相続人がいない死亡共有者の持分は、その人から離れます。
他の共有者の持分が増加する: その消滅した持分は、残りの共有者のそれぞれの持分に、それぞれの持分割合に応じて加算されます。 その結果、残りの共有者それぞれの持分が増え、合計が1(全部)となります。
例:
A、B、Cの3人が、それぞれ1/3ずつの持分で土地を共有していたとします。
Cが死亡し、相続人がいなかった場合、Cの持分1/3は民法255条により他の共有者(AとB)に帰属します。
AとBは、Cの持分が帰属する直前には、それぞれ1/3ずつの持分を持っていました。これはAとBの間では「1対1」の割合です。
したがって、Cの持分1/3は、AとBに1/3の半分ずつ(つまりそれぞれ1/6ずつ)加算されます。
結果として、Aの持分は 1/3 + 1/6 = 1/2 となり、Bの持分も 1/3 + 1/6 = 1/2 となります。
この時点で、土地はAとBの2人のみが共有する状態となり、それぞれの持分は1/2ずつになります。
このように、死亡した共有者の持分は消滅し、残った共有者たちの間で、それまでの持分割合に応じて按分され、それぞれの持分が増加するという形になります。
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ご回答ありがとうございます
その後の処理の条文はありますか?
ない場合おっしゃる通り一般的には按分が妥当だとおもいますが、何を根拠に按分とするのですか?