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去年マンションを購入しました。そのため、今回のみ住宅ローン控除の確定申告を自分でしないといけないと会社で言われています。以下のような条件なのですが、夫婦双方住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?ややこしくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
現状
(1)夫婦共有名義でマンションを購入
⇒但し、持分が夫:30% 妻:70%
(2)住宅ローンを連帯債務で契約
⇒上記持分よりローン名義人は妻になっており、連帯債務のため
 銀行からの残高証明書は夫婦それぞれに送付されてきています
(3)19年末までに入居が条件でしたが、夫の転勤がなくなったため
 取り急ぎ妻のみ住民票を移動しました
⇒近々(4月以降)通勤に時間がかかりますが夫も同居予定
この状態で、夫婦双方確定申告で住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
(単身赴任状態だといえないこともないと思ったりしています。)
税務署になんと説明すればいいのかなども合わせて教えていただける
と助かります。どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

夫婦それぞれの年末のローン残高で控除を受けられます。

持分は不動産登記のことだけなので控除額には直接関係ありません(持分割合は頭金とローンを含めてそれぞれ幾ら出したかの割合だけで、そこから110万円以上相違すると贈与税が掛かりますのでその通りになってると思いますが、頭金の割合により30:70より大きく変わる可能性があるので)。ただ、旦那さんの方が去年末までに入居されてないので、今年の確定申告で控除を受けることは出来ません。奥さんの方は今年の申告で控除を受けられます。
税務署には住民票を移してる以上、別々に住んでいるとしか言うしかないでしょうね。入居していないのに住民票を移してることについては、別の法律に触れる可能性がありますのでご注意を(虚偽登録)。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
夫婦それぞれがローン残高について控除が受けれるんですね。ローン残高を持分比率で按分してそれが残高として対象にされると思っていたのでちょっと安心です。
単身赴任で家族が入居していたら旦那さんの方の控除が開始できるという特例があると聞きかじったことがあったのですが、やはり甘かったですね・・・
平成19年と20年では控除対象ローン残高が500万も違うのでちょっとショック
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 17:00

その年の年末まで居住していることが条件で、住民票を添付しなければなりません。


旦那さんは19年末までに住民票を新居に移していなかったら、住宅ローン控除は受けられません。
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この回答へのお礼

単身赴任で家族が入居していたら旦那さんの方の控除が開始できるという特例があると聞きかじったことがあったのですが、やはり無理ですか。。。
早速のご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 17:01

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