
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
持分に応じた分筆後の不動産も、当該財産により取得した財産に含めても差し支えないとのことですので、可能です。
分筆の仕方によっては許可されない場合もあるようですので、税務署との相談が必要でしょう。(無道路地となってしまうような場合)
相続税基本通達
(共有不動産の物納)
41-10 相続又は遺贈により取得した財産が不動産の共有持分である場合において、
当該財産を取得した納税義務者が当該持分に応じて分割した後の不動産を物納に
充てようとするときには、当該不動産は法第41条第2項に規定する「課税価格計算の
基礎となった財産(当該財産により取得した財産を含む。)」に該当し、当該不動産
による物納を許可しても差し支えないのであるから留意する。
なお、被相続人と不動産を共有していた者が当該被相続人の持分を相続又は遺贈に
より取得した場合において、当該持分に応じて特定した不動産を物納に充てようと
するときについても、これと同様に取り扱うこととして差し支えないものとする。
No.1
- 回答日時:
下記通達のように、共有者全員が持分の全部を物納する場合は、可能です。
相続税基本通達
(管理又は処分をするのに不適当な財産)
42-2 法第42条第2項ただし書に規定する「管理又は処分をするのに不適当であると
認める」財産とは、次に掲げるような財産をいうものとする。ただし、許可の時までに次に掲げるような管理又は処分をするのに不適当とする事由が消滅(解除)されるときは、この限りでない。
(1) 共通事項 イ 省略
ロ 省略
ハ 共有財産。ただし、共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く。
ニ 省略
この回答への補足
有難うございます。今回の場合は、父とAとBの三人の共有状態の土地の父の持分(三分の一です)を相続しました(A,Bは相続人ではない)。この時は物納じたいが無理なのですか?また、相続した土地の持分を分筆登記してから、物納しても駄目でしょうか?
補足日時:2006/04/03 19:36お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
所得税の申告書 収入の部の書...
-
軽自動車を勝手に名義変更され...
-
土地家屋名義変更について
-
契約名義と、口座名義は同一じ...
-
11年前に妻の証券口座で資産運...
-
連帯債務者が無職となった場合...
-
スナックのママをしています。 ...
-
家の売却益を夫婦でわけると贈...
-
妻名義で不動産を購入したい
-
郵便物の所有権
-
制服は貸与なのに制服代が必要?
-
貨幣を額面以下(以上)で取引...
-
年金受給夫婦の確定申告について
-
プロバイダ申込時の名義人を妻...
-
贈与の登記の申請人について
-
他人名義の株を故人である父が...
-
年金生活者が住宅購入に費用を...
-
マンションの資金を援助しても...
-
賃料債権の債権譲渡と税金について
-
親名義のiPhoneって親が位置情...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報