メモのコツを教えてください!

住宅借入金等特別控除について教えて下さい。

住宅借入金を親と息子にて連帯債務した下記の場合について、
どのように考えて良いのかをご教示下さい。

 【例】
  ・借入時・・・親:子の借入金債務割合を5:5 登記も5:5 借入者は子
  ・借入額・・・2000万

  以上の様に設定し、暫くは両者にて債務を返済
  子の年末調整の申告書には、残高のうち○○○円を親が負担すると記載

  ある時点から親の返済を子が返済し始めたことで、登記は全て子に変更
  借入金については、親が連帯債務者となったままで借り換えていない
   (借入残高等証明書の摘要欄に記載されている)
  
  「ある時点」以降は、親の残り債務について子が債務の返済をしているので、
  申告書の備考欄には、毎年の年末残高のうち、もともと親がもっていた負担分を
  (子が代わって返済した分を)減額して記入し、自分の負担分は減っていないと設定。

  以上のようにした場合、「ある時点」以降の子の申告書では、「住宅借入金等特別
  控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」の額は変わらないで申告していく
  ということは問題ないのでしょうか。
  年末残高は返済しているので、減っていくのですが、子の申告書における年末残高は、
  減っていないという状態です。


  国税庁のタックスアンサーでは、下記記載がありましたが、質問させて頂くケースと
  あてはまるのかが判断出来ず、ご教示頂きたくお願い致します。


  『連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合
   Q3
   銀行との借入条件の都合で、住宅を取得するための借入金を
   夫婦の連帯債務としましたが、取得した住宅は夫の単独所有で、
   夫が全額返済しています。この場合の住宅借入金等特別控除はどうなりますか。

   A3
   住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、
   その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金に
   係る年末残高の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。(措法41)』

A 回答 (3件)

今のままでは、ローン残高の半分ずつそれぞれが住宅借入金等特別控除を受けられる金額になるでしょう。

誰が払ったかが問題ではなく、債務の半分ずつのローンを抱えている状態は変わらないのですから。なお、子供が代わりに返済しているのは、親の借金を子供が返済して入ることになり、子から親への贈与に当たります(金額によっては贈与税)。
名義変更したことについても贈与に当たり、現在の親の借入金分の家の権利を売買(負担付き贈与?)してその分持分割合を変更したとしても、頭金や今まで親が返済した分もあるので全ての名義を変更するとその分については贈与になります(同じく贈与税の可能性)。
また、親の債務分を子供が借り替えれば、その分については住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。これは、住宅借入金等特別控除が家の購入に対する控除であり、他人の債務を返済するためのローンは対象にならないからです。

個人的には上記のように解釈しますが、あまり自信がないので他の回答を待つか税務署に相談されることをお勧めします <m(_ _)m>

この回答への補足

追加でお聞きしたいのですが、

現時点では、親の債務を借り換えていない状態で、親の債務分を子が負担しています。
年末調整もしくは確定申告では、親の分は申告をせず、子だけが申告しています。
住宅控除申告書では、親の連帯債務分の返済を子がしていることとして、
申告書の備考欄で、親の負担額を減らしている状態です。
従って、子の「計算の基礎となる年末残高」は「ある時点」の数年前から減っていません。
(総額の年末残高としては減っている)

申告の方法(書き方)としては、これではいけないということなのでしょうか。
通常であれば、返済していけば、「計算の基礎となる年末残高」は減っていくはずですが、
親の年末調整・確定申告をしていないので、この様な状態になっています。

また、もし、このような申告が誤っていた場合には、どの様に訂正すればよいのでしょうか。
年末調整をしている場合、過年度に遡って給与支払者が修正しなければならないのでしょうか。
それとも本人の修正申告でも可能でしょうか。

ご教示下さいます様、お願致します。

補足日時:2010/12/10 12:22
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この回答へのお礼

86tarou 様

早速のご回答有難うございました。

「誰が払ったかが問題ではなく、債務の半分ずつのローンを抱えている状態は変わらない」
「親の債務分を子供が借り替えれば、その分については住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。
これは、住宅借入金等特別控除が家の購入に対する控除であり、他人の債務を返済するためのローンは
対象にならない」

上記、仰る通りですね。分かりました。

お礼日時:2010/12/10 11:44

>同じ物件(一つの家屋)を連帯債務という形で購入した後に、連帯債務者の片方が他方の分を


引き受けた時、その時点から連帯債務で他方が負担していた残高も合わせて全額控除の対象として
問題ないということですね。

いえ、問題ないというわけでないのです。
住宅ローン控除で中古住宅取得の場合の要件として、

ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm  

があります。
今回はこれに該当する可能性も大なのです。
贈与の方は、ローン残高で持ち分を譲渡したとの理屈がありますが、親子関係はいかんともしがたい問題です。
 
 裁決による取り扱いの変更がどれほどの範囲に及んでいるか、単純な中古住宅の取得とみるのか、親子や離婚を伴わない夫婦の場合はどうか、など私の手元に実務の事例がないので、確定的なお返事ができないでいます。
 財産分与と直系血族の差異の未検証とはそういう意味です。

 是非、上記裁決を持って、税務署に相談してみてください。
  
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この回答へのお礼

midmt 様

回答ありがとう御座いました。
返事が遅くなり恐縮です。

裁決はちょっと興味深く拝見させて頂きまして、勉強になりました。

当方は、社の給与・年末調整担当で、
従業員の方の申告書でおかしな点があったため、質問させていただきました。
申告された従業員の方には問答を説明して、申告書をお返しし、
税務署へ相談に行って頂くこととします。

また、何かありましたらご教示下さい。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/12/13 20:26

当方、読解力が不足していますので、読み取りが不十分なので、間違っていたら先に謝っておきます。



まず、連帯債務ですが、お父上さまとview9999さまが半々に負担してるいると言うことですが、これはお二人の間で勝手に負担割合を5:5と決めているに過ぎず、銀行側としては、view9999様に2000万円全額を返してくれということも出来、あるいはお父上にも同様のことがいえる訳です。
さて、住宅ローン控除ですが、上記のことを鑑み、通常は物件登記の割合で負担するものと推定し、これを計算します。
よってタックスアンサーのような回答が出てくるわけです。
もっとも、必ずしも登記割合とローンの控除の計算上の割合を一致される必要はなく、連帯債務者間でローンの負担割合を別途に決めておけば、登記割合と無関係に、ローン控除の計算をしていくことになります。

ところで、登記の割合に基づいてローンの負担をしている推定があるというところまで立ち戻って話をすすめると、今物件の登記はすべて子のものになっているということと、実際にローンの負担もすべて子が負っているという事実からすれば、ローン控除は当初の割合を無視してローン残高の100%の部分につき適用するのが正解のように思います。

さて、持分の追加取得した部分がローン控除の対象になるのかということですが、それまでダメだったのが昨年2月に取り扱いが変わり、適用可となっています。

住宅借入金等特別控除
裁決事例要旨 裁決事例 平成21年2月20日裁決
住宅の共有持分を追加取得したことは、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないとした事例(平成16年分~平成18年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分/全部取消し)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/77/18/index.html


この事例では夫婦共有財産の離婚による財産分与であって、親子間のやりとりではありません。
離婚の財産分与と直系血族間の譲渡との違いがあるので、確定的ではなく、申し訳ありませんが、当方はこの違いによる取り扱いの差異については未検証です。
ただし、持分異動と単独債務との要件は類似してます。
是非、税務署に相談の上、所得税の確定申告をしてみて下さい。

なお、父上の持分の異動そのものは不動産の譲渡に該当しますから、申告は必要だとおもいます。
ただし、果たしてどれほどの譲渡によるもうけがありますか?ってことですよね。
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この回答へのお礼

midmt 様

ご回答有難うございました。
裁決事例集拝見いたしました。

裁決書の結果を考えると、夫婦(元夫婦)と親子との関係の違いはありますが、
その相違点を保留した場合、
同じ物件(一つの家屋)を連帯債務という形で購入した後に、連帯債務者の片方が他方の分を
引き受けた時、その時点から連帯債務で他方が負担していた残高も合わせて全額控除の対象として
問題ないということですね。

例えば、以下は問題ないということで合ってますでしょうか?

 平成20年
 銀行の年末残高が1,800万円、年末調整する者の年末残高基礎額1,300万円、
 連帯債務者が1,800万円のうち、500万円を引き受けて申告した

 平成21年中に連帯債務者の登記および事実上、連帯債務としていた500万円の債務の
 両方を引き受けた(離婚による財産分与と仮定、かつローンの借り換えは無し)

 平成21年の年末調整(or確定申告)
 銀行の年末残高が1,600万円(200万円を平成21年中に返済したと仮定)、
 年末調整(or確定申告)をする者の年末残高基礎額を1,600万円として申告し、
 控除額を算定

何度も質問して申し訳ありせんが、具体的に可能かどうかが知りたく、ご教示頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/12/10 20:04

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