No.2ベストアンサー
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その不正が,会社法施行規則108条に規定する範囲のものであれば会計限定監査役の職務そのものですから,積極的に調査して,会社(株主総会)に報告する義務があります。
それ以外の事項については,知り得た範囲内で,株主総会に報告する義務があるはずです。
会社法330条にあるとおり,株式会社と役員及び会計監査人との関係は,委任に関する規定に従います。監査役は受任者(だから役員に就任するときは,選任されただけでは足りず,就任承諾が必要になる)ですから,民法644条により,委任の本旨に従った善管注意義務を負います。
会計監査権限のみ有する監査役であるとしても,監査役であることに代わりはありませんので,会社に対して善管注意義務を負います。
会計監査権限のみ有する監査役には,業務監査権限はありません。つまり業務監査の範囲に属する事項については監査する権限も,また義務もありませんので,その範囲の事項について調査をしなかったとしても,任務懈怠を問われることはありません。
ただそれでも,善管注意義務を免除されるわけではありません。もしも不正を知ったのであれば,善管注意義務に基づいて委任者に報告する義務はあり続けます。
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