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民法の債権について。

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒める、同時履行の抗弁権があると思います。

この権利は、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行の場合にも主張できるのですか?

教えてください!

A 回答 (1件)

主張できるでしょう。



だって、
同時履行の抗弁権については、民法第533条に規定がありますが、
【債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。】
との記載がありますので。

【ご参考】
●民 法
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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