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首相臨時代理は通常国会の会期延長と臨時国会の召集は可能ですか?

A 回答 (2件)

内閣総理大臣の権限ではないのでどちらも不可能。


国会の召集は「内閣」の専権事項です。(日本国憲法第53条)
国会の会期延長は両議院の議決によります。(国会法第12条第1項)
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首相代理には首相の権限はありませんが、


首相代理が首相を務める事態になれば、首相の権限を持ちます。
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