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他人の顔に似せた人物のキャラを無許可で使う事について

昨年放送された『せっかち勉強』と言う番組で『フォレストの威』と言う漫画に番組MCの加藤浩次さんそっくりの登場人物が出ている事が紹介されていました。

本人に無許可でその人の顔を使用する事は法律上問題ないのでしょうか。加藤浩次さん本人は面白がっておられましたが、もしも加藤浩次さんが肖像権の侵害か何かで裁判を起こしたとしたら主張は認められるものでしょうか。それとも訴訟自体が却下されたりするのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 漫画名が間違っていました。『フォレストの威』です。誤変換に気付かずに確定してしまったようです。

      補足日時:2025/02/02 21:08
  • へこむわー

    間違いの上塗りでした。正しくは『フォックスの威』です。

      補足日時:2025/02/02 21:09

A 回答 (1件)

「フォックスの威」ですね。


あの程度なら問題ないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

『フォックスの威』ですよね。そう打ち込んだのに違う変換をされていた(&それに気付かずに変換を確定した)ようです。

と言う事は仮に加藤浩次さんが訴訟を起こしても却下されるか敗訴すると言う事ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/02 21:06

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