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受任者が委任者の言うとおり契約したら結果的に本人に効果が帰属するのでは? 代理との違いが分かりません。
例えば司法書士が登記を頼まれても司法書士に登記の効果が帰属しないので代理と委任は一緒では?
登記でも何でもいいので例えを使って具体的に代理委任との差を説明してもらいたいです

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A 回答 (2件)

受任者が委任者の言うとおり契約したら結果的に本人に


効果が帰属するのでは?
 ↑
委任されても代理権が無ければ
無権代理になってしまうので
委任者にはその効果は生じません。



代理との違いが分かりません。
例えば司法書士が登記を頼まれても司法書士に登記の効果が
帰属しないので代理と委任は一緒では?
 ↑
その場合でも、観念的には委任と代理は
別物です。



登記でも何でもいいので例えを使って具体的に
代理委任との差を説明してもらいたいです
 ↑
あの土地を買いたい、と仲介人に委任。
代理権は付与しない。

この場合、仲介人は、相手と交渉し
その結果を委任者に報告。

委任者が、相手と土地売買契約を
締結。


代理権を付与した場合は
仲介人が相手と交渉して、売買契約
してしまう。
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委任は委任者から依頼された行為のみを実行できる。


代理は本人が希望している結果を実現するためなら指定されていない行為もできる。

ざっくり言うと本人が脳なら、脳(本人)の命じたことをする手足が受任者。
本人に代わって考える脳が代理。

例えば、あなたが八百屋Aのチラシで一袋10個入りのリンゴを500円で売ってるのを見て、リンゴを6個必要なレシピのアップルパイを作ろうと思いついたとします。
そして自分では買いに行かず、誰かに
「八百屋Aで500円で売ってる一袋10個入りのリンゴを買ってきてください。リンゴを6個使ってパイを作るから」と頼んで買ってきてもらう場合。

それがあったら買うし、なかったら買わないのが委任。
例えば5個入り250円を二袋とかは買えない。
できるのはあくまで八百屋Aで10個入り500円のリンゴを買うことだけ。

一方代理は、一袋10個入り500円のリンゴがなかったら、代わりに5個入り250円のを二袋を買うとか、八百屋Bで買うとか、一袋にリンゴ7個とミカン3個が入って500円のやつならアップルパイを作れるな、と判断して買える。
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