重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

根抵当権極度額減額請求権は、なぜ、利害関係人の承諾はいらないのですか?

登記では、減額請求するときは利害関係人の承諾はいります。

A 回答 (1件)

まず、


>根抵当権極度額減額請求権は、なぜ、利害関係人の承諾はいらないのですか?

根抵当権の極度額の減額をしても利害関係人に不利益にならないから。
(正当な金額であれば)債務者だけの宣言で減額できます。
一方、
>登記では、減額請求するときは利害関係人の承諾はいります

登記官にとってはそれが正当な減額なのか、正当な減額であってもそれによって影響を受ける第三者はいないのか?などわかりませんし、調べるのは彼らの職務ではありません。
「言われた通りに記録を書き換えますよ。ただし、その記録に関係する人全員の指示がないと動けませんからね」というのが登記官のスタンスです。

減額するには二つの方法があって、
民法第398条の5の方法で減額請求する → 関係者の合意文書がある
であればそれを提出すればいいけど、合意がもらえない時に登場するのが民法第398条の21。
その場合、たいていは裁判で「正当な金額である」というお墨付きをもらうことになり、裁判所の判決を提出すれば関係者の合意文書は不要になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A