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弁護士による検察庁長官への親子関係存在確認とはどのような法律行為になりますか?
祖父が実父に認知されておらず弁護士に相談したらこの法律行為を提案され50万円かかると言われました。

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A 回答 (1件)

家庭裁判所で行われます。



認知請求は可能です。日本の民法では、認知されていない子どもは、父親に対して認知を求めることができます。認知請求には、任意認知と強制認知の2種類があります。
任意認知: 父親が自ら認知届を提出することで、法律上の親子関係が成立します。
強制認知: 父親が認知を拒否した場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てたり、認知の訴えを起こすことで、裁判所の判断によって認知が成立します。
また、父親がすでに亡くなっている場合でも、死後認知を求めることができ、死亡後3年以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
曾祖父は明治24年生まれ、祖父は大正8年生まれで両者とも亡くなっています。
3年以上経過しています。
認知請求は難しいですか?

お礼日時:2025/05/08 18:16

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