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譲渡担保には 375条 や398条の3の規定は 類推適用をされない なぜなら 譲渡担保においては 高順に担保権者や目的物の第3 取得者の利益保護はあんまり考える必要がないからである


なぜ 譲渡担保においては後順位担保権者や目的物の第3 取得者の利益保護はあまり考える必要はないのですか?

なぜ 譲渡担保 は 375条 や398-3の規定は 類推 適用されないのですか

質問者からの補足コメント

  • 譲渡担保がついている不動産には仮にお金を貸すとしても抵当権を付けようとは思わないということですか?それとも抵当権がつけられないらお金を貸さないということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/26 08:18

A 回答 (1件)

不動産と異なり、譲渡担保の公示は


十分でないこと。

それを踏まえて、同一動産に
いくつもの担保が重なることは事実上
多くないし
順番を公示するのは、更に不十分。

要するに、詳細が公示できる
不動産とは違うから、
というのがその趣旨です。
この回答への補足あり
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