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マンションなど
不動産を担保に金を借りる行為。

知人が事業不振のため、マンション担保に
金を借りています、

通常住宅ローンは6ヶ月程度の未払いで競売開始になる可能性があるようですが
マンション担保にして金借りれば、
支払い猶予期間延長等の配慮があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産担保、返済するまで基本外せません。


払い猶予期間延長期間決まりはなく
土地付きなら基本死まで金利を払えばOK
マンションは築年数次第です不良債権になるまで


通常住宅ローン 
銀行=1年
フラット35は=3年
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事業用は


規模を小さくする事など決算で黒字化する事が条件ですが
金利負担だけはするようになります。

金利負担が重くなりますので、無理やりデカク売上を出して
元本も返せるようにしたいと考えますし、ダメなら
そこで、楽になりますよ!
不動産処分すればと悩ませる事もある。

わしの取引先で 10億以上債務があけど
金利が下げれば継続出来ると図太いのが結構おります。

最後は、銀行に債務放棄しろ!とか
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配慮されません。


最初の取り決め通り競売にかけられ抵当権をつけた順番に基づいて分配されます。
普通は住宅ローンを貸し付けてる金融機関が1番目の抵当権になってるはずですから、そこが最優先ですよ。
2番目以降の債権者なんかに配慮しません。

もし配慮しないといけないなら、抵当権を次々につけた方が借りた人にとって有利ってことになるじゃないですか?
それだと何のための抵当権だか分からなくなります。

だから普通は抵当権がついてる物件を担保に貸してくれるところはあまりないんですけどね。
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