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第三者の弁済が特約により禁止されている場合、たとえその第三者に正当な利益があっても、債権者の意思に反して弁済を行うことはできませんがなぜですか?

物上保証人のような正当な利益がある者は当事者間だけでそのような特約が結ばれて相当な不利益になるとおもいますが。
特約より物上保証人などの正当な利益を有する者を保護した方が合理的だしいいと思うのですが、

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A 回答 (2件)

個人主義。



勝手に、他人に干渉するような
ことはやめろ。

勝手に干渉するのは
その人の人格を否定、傷つける
ことにもなり得る。

自分のことは自分で決める。



こんな感じだと思います。
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特約により禁止されているから。


契約自由の大原則を覆すほどの非合理性があると思いますか?
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