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大逆罪は現在でも法律としてありますか?

A 回答 (4件)

大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において


規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、
太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。

明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、
および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に
規定されていた。

昭和22年(1947年)の刑法改正の際に
後者が削除されたことにより失効した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%80%86 …
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大逆罪は、国家の主権者だった天皇と皇族に対する傷害又は障害未遂事件等の重罪に対する大日本帝国時代の刑事罰です。



太平洋戦争に大日本帝国が敗北した結果、憲法が改正されて国名も日本国に変更されましたが、天皇も主権者を廃され「国家の象徴」になりました。その結果、新憲法に合わせて大逆罪も刑法から削除されました。
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「大逆罪」という「法律」はない.



大逆罪が法令上設定されているかどうかは, たぶん国による.
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大逆罪は、昭和22年(1947年)の刑法改正で廃止されました。

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