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法律で使う推認とは何ですか?

A 回答 (4件)

推認とは、


「すでに分かっていることをもとに推測し、
ある物事が事実である『らしい』と認めること」
と定義されます。

これだけでは、解りにくいですね。

こういう時は、他の似たような概念と比較
すると理解しやすいです。

推定、見做す、などと比較すると
解りやすいです。


例えば推定です。
裁判官が経験則に基づいて前提事実から
推定事実を推測する場合に用いられます。
反証がある場合は、推定が覆される可能性があります。

推認は、
らしい、で決めるのですから
推認ほどいい加減で、
不確かなものはありません

つまり
推定の方が、推認よりも、より確か
という意味で使われます。


見做す、てのは反証を許さない
という場合につかいます。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/20 16:08

法律における「推認」とは、既存の事実や証拠を基にして、ある事実が真実であると合理的に推測することを指します。

裁判や法律の文脈では、直接的な証拠が不足している場合に、間接的な証拠や経験則を活用して事実認定を行う際に用いられます。

例えば、民法第772条では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定されています。この場合、妻が婚姻中に妊娠した場合、その子供は夫の子供であると一応推定されます。ただし、DNA鑑定などの証拠があれば、この推定を覆すことが可能です。

一方で、「推定」と似た概念に「みなす」がありますが、こちらは反証の余地がない点で異なります。例えば、民法第721条では「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」とされています。この場合、胎児がまだ生まれていなくても、損害賠償請求権を持つものとして扱われます。

推認は、証拠が不十分な場合でも合理的な判断を下すための重要な手段ですが、その不確実性には注意が必要です。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます
>既存の事実や証拠

最近sns などで推認を使う方も多いのでお聞きしました。

やはり前提となる既存の事実や証拠をもとにがキーワードですよね。
証明されてない片寄った記事などから自分の都合のよいように「推認」して発信する方が多いので、、、。
基本を教えて頂きありがたいです。感謝いたします。

お礼日時:2025/04/20 16:14

推認とは、


「すでに分かっていることをもとに推測し、ある物事が事実で
あるらしいと認めること」と定義されます。

だけども、推認ほどいい加減で、不確かなものはありませんよね
得られている情報が十分でなければ100%正しいとは言えず、間
違いがどうしても生じてしまうのです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2025/04/19 09:12

推察してその事象があると認める。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2025/04/19 09:08

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