重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

時効取得した土地に抵当権が着いていた場合で債務者が弁済としておらず債権者も何もせず時効消滅を迎えた場合


時効取得者は消滅時効の直接利益を受けられる者に当たりますか?

第三取得者に時効取得者って含まれますか?

A 回答 (2件)

民法397条を確認していますか?



(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

条文上「債務者又は抵当権設定者でない者が」と書いてあるので,それ以外の人が時効取得したのであれば時効援用できるはずです。

ただ,消滅時効の期間が経過したからと言って,ただ時効援用をすればいいというものでもありません。
そもそも時効取得は原始取得です。抵当権の消滅時効を援用することになるのは,時効取得日(占有開始日)以前に設定された抵当権に限られ,それ以降に設定された抵当権については無効(時効取得の登記によって明らかになることですが,その抵当権設定は,権限のない者によって設定されたものになるため)を主張することになるでしょう。
    • good
    • 0

援用したらの話

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A