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韓国には、暴行致死罪と傷害致死罪があるようですが、この違いは何ですか?

質問者からの補足コメント

  • 韓国の場合は、傷害と暴行は結果的加重犯の関係にないということでしょうか?

      補足日時:2025/01/21 11:37

A 回答 (1件)

逆に思えるかもしれませんが、



怪我させるつもりはない程度の暴行、たとえばちょっと押すとか軽く打つぐらいのことで、死なせてしまった場合が暴行致死罪。
ちょっと押すだけのつもりが、相手がそれで体制を崩して転んで頭を強く打って死んでしまったとかなど。

障害、つまり最初から怪我させるつもり、例えば何度も殴る蹴るの暴行を加えた結果、死んでしまった場合が傷害致死罪。

2つとも殺意はないけど、怪我させるつもりはあったのかどうかで別れます。
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