
最決平10.12.18
請負代金債権と動産売買の先取特権に基づく物上代位権
<判事事項>(争点)
請負工事に使われた動産(機械)の売主が、請負代金債権に対して、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否
<裁判要旨>(結論)
請負工事に使われた動産(機械)の売主は、原則として、請負人が注文者に対してもっている請負代金債権に対して、動産売買の先取特権に基づく物上代位権は行使できないけれど、請負代金の全体に占める動産の価額の割合や請負契約での請負人の債務の内容を考慮して、請負代金債権を、動産の転売による代金債権と同視できる特段の事情がある場合、請負代金債権に対して物上代位権を行使できる
なぜ、請負代金債権に物上代位出来ないのですか?
1000万が請負代金のうち動産が300万なら300万取れるのでは?
通帳に請負代金1000万入っていたら一般債権者もだから1000万入ったのかって分かるのでは?
一般債権者も動産300万のお陰で請けおえて1000万入ったわけだから先に300万取られてもしゃないか。となるのでは

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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問の意味がよく分かりません。
① なぜ、請負代金債権に物上代位出来ないのですか?
② 1000万が請負代金のうち動産が300万なら
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402 …
民法304条1項ただし書は,先取特権者が物上代位権を行使するには払渡
し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ,この規定は,抵当権とは異なり公示方代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。
そうすると,【要旨】動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡
され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。
抵当権を設定しているのではなく、単に、売買の代金請求権が残っているだけなので、転売されたり、請負工事内容の一部と組込まれたりしてしまえば、その転売や請負工事がされてしまったあとでは、単に売買債権が残っているだけの状態になるからでしょう。
請負工事の総額が1000万円であっても、その内訳の動産の総額が300万円程度の場合に、どのように判断されるのか、予断できません。
ターボコンプレッサーの設置請負工事(代金2080万円)で、契約上ターボコンプレッサー機械代金1575万円と設置・整備・試験工事代316万円と消費税で総額金2080万円のような場合に、「請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合と見なせるので、ターボコンプレッサー機械代金債権に対して右物上代位権を行使できると解する」という例外認定をしているのではないでしょうか。
https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/feature/15/4072 …
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判例の趣旨は分かるのですが 、判例の意味がわかりません
なぜ請負代金から300万を差し押さえてはいけないのですか?判例理論をおいといて実際できるじゃないですか?(だから判例の言っていることがわかっていません)また第三者は供託すればいいのでは?供託を差し押さえればいいのでは?
実際出来るのに物上代位出来ない理由は何ですか?