dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

タイトルの件です。 例えば発注者、請負者どちらかで少額でもいちおうほしい、となった場合、どちらかだけ作るというのは間違いでしょうか。例えば無効とか。
両方作るのが当たり前(普通)とは思っていますが、、

A 回答 (1件)

注文書や注文請書は、法的に発行を義務づけられているものではありませんから、相手が了承していれば省略することは可能です。


省略したことで取引が無効になることは有りません。
どちらか一方だけを作成することも問題ありません。

これらの書類は、あくまでも後日の紛争を避けるためのものです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!