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私は建設業である当社に入社して2年目の事務員です。
前任者から引継ぎのなかったところなのですが、
回りに相談できる方がいないので教えてください。

外注先が一人親方(個人事業主)の場合に
請負か雇用契約かといったところで判断が難しく、
税務調査の際などに請負と認められなかった際には
消費税や源泉所得税などが関わり、
中小企業にとっては大問題となるということを知りました。

今まで外注先と契約書は交わしていなかったようなので、
ちゃんと整備しようかと思っているのですが、
前回の税務調査があった5年前の分から遡って、作成して良いものでしょうか。

また、契約書の書式をダウンロードしてみましたが、
現場ごとに注文書も作成しなければならないようです。
一人親方はかなりの数がいるので、
結構大変な事務仕事になりそうです。

専門家の方のご意見や、もし同業者の方がいらっしゃったら、
経験談などをお聞きしたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約書の遡及作成は基本構へんで。

書面化するだけの話なら別に偽装でないから。

ただ契約書で請負だ言うても税務の判断基準で雇用てなたら雇用扱い。ま契約書あたほうがましなのは確か。

判断基準とかは国税庁のタクスアンサにあったはずだから見てみ?
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この回答へのお礼

wret615様

早々にありがとうございます。

国税局や行政書士さんの運営しているサイトなどで判断基準は確認しました。
請求書や領収書などはすべて揃っているのですが、
「当社にほとんど専属」の外注さんは、
雇用と判断されてしまうのではないかと懸念します。

そうですね、ないよりはマシだと思うので、
契約書は作成しておきたいと思います。

おーきに。

お礼日時:2011/01/25 12:48

>請負と認められなかった際には消費税や源泉所得税などが関わり…



認識が誤っています。

・請負契約・・・あなたから見れば「外注」
→消費税は課税、源泉所得税は (建設関係は) なし

・雇用契約・・・あなたから見れば「(臨時) 社員」
→消費税はなし、源泉所得税は (給与なので) あり

>5年前の分から遡って、作成して良いものでしょうか…

偽造したらだめですよ。

>今まで外注先と契約書は交わしていなかったようなので…

「外注 = 請負」なら契約書にこだわらなくても、支払前に請求書をもらい、さらに支払が現金なら領収証、振込なら振込票の控えがきちんと残っていればそれで良いですよ。
請求書は日付や金額だけでなく、仕事の内容が分かるものでないといけませんけど。

請求書や領収証等が保存してなければ、「給与」と認定されるおそれがあります。

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「外注 = 請負」の場合の源泉所得税について、
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
建設業関連は (設計士等を除いて) ないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

早々のご教授、ありがとうございました。

参考になりました。

お礼日時:2011/01/25 12:38

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