
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
外注費とする方法についてですが、契約書を交わすことで外注費となります。
契約に必要な事項は、工事名称、工期、金額など簡単な契約で良いでしょう。通常、建築会社が下請けに出す場合には「注文書」になりますが、業としていない場合であれば簡単な契約書となります。
工事の規模によりますが、怪我などに対応するため、できれば工事用の短期保険に加入することをお勧めいたします。
大規模であれば図面など送付頂ければ概算予算や工事に関する注意事項、目に見えない出費など、多方面に配慮したアドバイスも可能です。
工事には予期せぬ出費がありますが、実は予期していなかった過失による出費なのです。事前に把握することが肝要なのです。
No.7
- 回答日時:
建築業の経営者です。
たとえ体一つでも一人親方なら外注です。
外注と雇用を区分けする判断はいくつかの条件がありますが、注意が必要なのは、税務署と労基署では基準が異なることです。一般的には労基署の判断が優先されますが、税務処理には別の条件がかかる場合があります。
まず雇用になる条件は「月や年間のスケジュールの管理権限が会社にあるかどうか」です。このとき「うちと契約しているから他のところの仕事は困る、とかうちのスケジュールを優先しろ」というのある程度までは有効ですが「親方が自由に選ぶ権利がない」とされると雇用になります。
また一人親方の経費が親方側で適正に処理され、保険なども親片側の申請で通っているなら、基本的には外注と判断されます。
近年は外注した先のマイナンバーや外注先の企業のマイナンバーを税務申告書に書くことも多くなってきているので、このあたりをきちんと処理していれば、雇用に間違われることはまずない、と言っていいでしょう。
これらのことがなされていれば契約書があってもなくても、外注と認めらえます。ですから特になくても問題ないです。
仕事関係の都合で契約書を交わすときは都度契約なのか、包括契約なのかによってことなりますが、親方の自主判断を阻害するような契約(別の会社との仕事を禁止するなど)はしないほうがいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
一人親方に仕事を委託するときは雇用にはなりません。
下請け業務は外注であり、契約書はいちばん単純には発注書であり、詳細内容は仕様書(特記仕様書)で示します。税務署から調査に来る人は業界の事情をよく知っていますから、雇用とみなしたり源泉徴収について問われることはありませんよ。怪しげな操作をしていると別ですが。
No.4
- 回答日時:
>一人親方さんに日当○○○円できてもらうのは…
身体だけ来てもらって道具・工具や材料などはあなたの会社持ちなら、「雇用」であり支払うお金は「給与」です。
主要材料は支給するとしても細かい材料は一人親方持ち、道具・工具も一人親方が自分のものを使う、現場までの移動も一人親方が自分の車でというのなら「外注」です。
>契約書はどういったかたちでとった…
契約書うんぬんの話ではありません。
あなたの会社として、どんな仕事の与え方なのか、その実態で判断します。
「給与」なら勤務時間を記録しておくだけで良く、「外注費」なら一人親方から請求書をもらいそれに基づいて支払をします。
税法面では、契約書などたいした意味はなく、納品書・請求書や領収証といったものが重視されます。
>税務調査がはいったときに外注費ではなく雇用とみなされ源泉徴収など追加課税…
実態が雇用であれば、源泉徴収義務を負います。
No.3
- 回答日時:
一人親方さんは個人事業主
むしろ雇用は成立しない
外注で大丈夫ですよ
建設業は他の職種と異なり
独特な慣習がある
税務署には建設業に詳しい
専門の職員がいます
問題ありません
契約書は現場ごとに作成
作業依頼書を渡す
見積りを貰う
請求書を貰う
支払明細書を渡す
これで大丈夫ですよ
ただ営業権を持ってない方に
500万円以上の工事は、
投げられません
その場合には、
人工での発注にする
No.1
- 回答日時:
>>建設業で一人親方さんに日当○○○円できてもらうのは、外注費ではなく、雇用になってしまうのでしょうか?
まあ、一人親方を使う会社の立場からしたら、「雇用」としたら会社として得になる場面では、「雇用」として扱い、「外注」扱いにしたら会社が得になる場面では、「外注」として扱う。
いわば、違法だけど、雇用と外注のいいとこどりで使い分けているのが実態ではないでしょうか?
>>契約書はどういったかたちでとったらよいのでしょうか
一人親方ともめた時、あるいは、税務調査が入ったときを考えて、犯罪の証拠を残さないため、口約束がいいのでは?
>>税務調査がはいったときに外注費ではなく雇用とみなされ源泉徴収など追加課税とられてしまうとなるのでしょうか
まあ、調査員が調べて、業務実態と契約内容に違いがあれば、実態にあわせて、いろいろと処分を受けるでしょうね。
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