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派遣会社は国の「派遣業」の許可がいる.
簡単には許可がとれない為に,許可をとらないでやっている所もある.
質問です。
それが、請負の会社という形で,派遣会社のようなことをやってるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 一人親方は=個人請負ですか?

      補足日時:2018/09/15 21:02

A 回答 (4件)

厚生労働大臣の許可がとれなくて派遣事業ができず、請負いという形で仕事を請負って、実際には人材を派遣して派遣事業をやる…というのは素人でも思いつく手で、現実にはあります。



ですが、これは不正にあたり、「偽装請負い」と呼ばれていまして、いちばんよくある不正の手口なんですよ。ですから、当局からいちばん目をつけられやすいんです。職業安定法や労働基準法に違反し(1年以下の懲役または50万円/100万円以下の罰金)、処罰されている例はとても多くあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/13 18:21

派遣業の届け出をしていない会社が人の派遣をしていたら罰せられます。


そういう会社からの派遣を受け入れている会社も違法と知っていて当然ですから罰せられます。


> 一人親方は=個人請負ですか?

さぁー。社員一人の法人としているかもしれません。奥さんを含めた家族で会社としているかもしれません。
個人と請負契約してくれる会社と長くお付き合いをしている親方もいるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/24 17:56

色々な仕事において、許可や資格がなければ、仕事として行うことが認められない仕事なんてものはいくらでもあります。


派遣業もその一つです。

まっとうな会社であれば、派遣業の許可が取れず、派遣に近い業務をしたい場合には、請負契約とします。
しかし、契約の書面だけではなく、指揮命令その他において、労働者に顧客等から指示を出させないこととしなければなりません。

派遣会社は派遣しかできないわけではありません。
あくまでも派遣業の許可を持っているだけであり、派遣も請負も委託も業務とすることが可能です。
指揮命令その他の状況に合わせて、契約を結ぶのです。
派遣業の許可を持たない会社は、派遣と判断されるような仕事を請負その他の名目であっても行ってはいけません。
行えば偽装請負などと言われ、ばれて処罰となれば、会社の所在地・会社名・代表者名が公開されることとなります。
処罰まで発展するような事態であればその前段の調査等では、取引先や従業員まで調査をされることとなりますので、取引先や従業員からの会社の信頼は地に落ちることでしょうね。

派遣は、法改正事前では許可事業と届出事業の二通りがありました。
届出事業であれば、許可ほど要件が高くなく、比較的多くの会社が届出事業として認められ、制限はありますが派遣業を行えていましたね。
しかし、法改正により許可制のみとなり、経過措置として、改正後数年の猶予期間を設けて、派遣ではない形での事業継続への転換や許可事業への移行の準備期間が与えられました。
派遣業界では当然常識です。派遣先となる会社においても相応の知識を持っていることが多いでしょう。
派遣先と一緒になって非合法なことをしていたとしても、従業員などの口止めを完全にできるわけではありません。
派遣業以外の仕事をしていたとしても、派遣業で違反して信頼を落とすことで、派遣以外の仕事も失う可能性があることでしょう。

届出事業の経過措置が時期に終わることでしょう。届出事業の会社で許可申請をしていない会社は、来月以降は派遣を行えなくなります。
無許可無届の事業者については、今後厳しく見られることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/15 21:06

請負の会社と派遣会社の2種類の会社が存在するわけでは無く、仕事のやり方として請負う方法と人材を派遣する方法があると考えるの正しいです。

その中の人材派遣で仕事を行うには予め厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、少しハードルが高くなっているのです。請負であれば個人事業主でもすぐに出来てしまう訳ですが、人材派遣はそうはいきません。
仕事を完成させる請負と労働力を提供する派遣では、見た目では作業者のやることに大きな違いはないため、人材派遣を請負で行う偽装請負というのが横行しているのです。
ご存知とは思いますが参考までに、請負は発注者から受注者が仕事の完成(通常は仕様書がある)を請け負うもので、作業員は所属会社の指示に基づいて作業します。誰がどのようにやるかは仕様書に明記されていない以上請負会社の自由です。派遣は労働力(能力と時間)を提供するのが仕事ですから、発注者からの指示に基づいて作業します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/09/15 21:06

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