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あくまでも企業の立場からの質問です。

A社が社員及びパートを雇用しB社に派遣しているとします。

基本的にA社は特定労働者派遣の届出をして合法的にB社の
業務に社員ならびにパートが携わっています。
そして当然、A社はB社に1ケ月(社員派遣)なり時給(パート)
なりB社との交渉で設定した金額をB社に請求しコミッションを
引いて社員なりパートに所定の報酬を支払っています。

これは極めて一般的な派遣事業のあり方だと思います。

ただ、ここでA社は特定労働者派遣の届出をしているものの、
敢えてそういう届出はせずに、A社とB社で、派遣する社員が
担当する業務に関する「業務請負契約」を交わし、同時に
A社からB社に該当者を出向させる旨の「出向契約書」を
交わせば、A社は労働者派遣事業の届出などする必要はなく、
まして会社の定款にその事業の追加をする必要もなかったのでは
ないかと思われます。

A社に代わってC社が全く同じような業務を引き受けるとした場合
C社は定款に「労働者派遣事業」という追加もせず、労働者派遣
(特定)の届出もせず、B社と「請負契約」並びに「出向契約」で
充分、合法的であると考えます。

如何なものでしょうか。
どなたか御教示いただければ幸甚です。

A 回答 (3件)

確かにこの方法ですと、「違法」ではありません。

グレーといったところです。

まず請負といった場合は、その業務(作業)の全てを請け負うことに
なるので作業する方は請負先の管理下には置かれません。
指揮命令の範囲外となります。
またその請負する作業ごとに、注文を文書で受けることになります。
ですから、「○○さん、これお願い」っていうことはできません。
請負された職場全体が、区分されている必要もあります。

出向については、作業される方の就業先が変わるので、
人件費の一部あるいは全てを執行先が負担します。
さらに、出向した本人が上げた利益は全て出向先の利益と
なります。だから出向元は損はあっても益はありません。
益が出れば派遣になります。
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出向という定義が法律上で明確でないために、そういった考えを持つこと(場合によっては実施している)こともあるとは思います。



明確な定義が無い以上は、行政の判断基準や判例的な基準で判断するしかないのですが、NO1の方も書かれている通り、出向という形態で利益が出ている時点でダメですね。
この方法はよく「偽装出向」などとも言われています。
この偽装出向で労働局に入られた会社は近年なかなり増えています。
クリスタルグループが業務停止命令を受けたのも、この手法によるものでした。

もう一つ出向の要件として言われているのが、資本関係や業務提携などの関係があることですね。
親会社から子会社への出向などはこれに当たります。

合法的とは言えず、脱法である。というのが現在の行政のスタンスですね。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
出向契約では好ましくないということがなんとなく理解できました。

改めて下記の件で御教示いただければ幸甚です。

労働者派遣事業(特定)の届出をしているA社が、社員を派遣する
ことは問題ないとして、それではパートを派遣したとしたらどうなる
のでしょうか。

労働者派遣事業の資料では「常用雇用労働者」とは
  期間の定めなく雇用されている労働者
  過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
という説明があります。

最近、パートという身分であっても、労働条件を給与、賞与他以外は
可能な限り正社員と同じように定める方向性があるように思われます。

単純に長期で働く(半年以上、数年もあり)パートをA社が採用して、
正社員と同じようにB社に派遣することは、パートであっても
正社員と同じ「常用雇用労働者」であるので、特に違反ではない
と考えて差し支えないでしょうか。

補足日時:2008/03/28 15:29
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「出向」の定義として「業として行われるものでないこと」というものがあります。



お尋ねの形式ではこれに反すると思われます。従って出向とは認められず、業務委託契約に基づき、A社の指揮命令に従って労働する自社社員を派遣する「偽装請負」であることは明らかかと思います。

参考URL:http://blog.mag2.com/m/log/0000197677/107805805. …

この回答への補足

回答ありがとうございました。
出向契約では好ましくないということがなんとなく理解できました。

改めて下記の件で御教示いただければ幸甚です。

労働者派遣事業(特定)の届出をしているA社が、社員を派遣する
ことは問題ないとして、それではパートを派遣したとしたらどうなる
のでしょうか。

労働者派遣事業の資料では「常用雇用労働者」とは
  期間の定めなく雇用されている労働者
  過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
という説明があります。

最近、パートという身分であっても、労働条件を給与、賞与他以外は
可能な限り正社員と同じように定める方向性があるように思われます。

単純に長期で働く(半年以上、数年もあり)パートをA社が採用して、
正社員と同じようにB社に派遣することは、パートであっても
正社員と同じ「常用雇用労働者」であるので、特に違反ではない
と考えて差し支えないでしょうか。

補足日時:2008/03/28 15:16
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