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業務 請負とは

業務請負について

職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても
(1)作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
(2)作業に従事する労働者を、指揮監督する
(3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
(4)自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない
を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
・・・となっていますが以下の場合は偽装請負になるのか教えてください。
(質問(1))
A:直営会社
B:協力会社(業務請負・委託)

Bの正社員はAの工場構内へ勤務している。
Aの正社員とBの正社員が同じ工場内現場で一緒に作業している。
Aの製造現場リーダーがBの製造現場リーダーに指示をしている。Bの製造現場リーダーが
Bの現場社員に指示を出して作業をしている。

(質問(2))
指示命令系統として発注者→請負主→労働者が正しいと聞いていますが
ここで言う「発注者・請負主」とは誰の事を指すのでしょうか?


発注者=Aの製造現場リーダー 請負主=Bの製造現場リーダー ←は指示命令系統に違反してますか?

以上です

A 回答 (5件)

請負と委託(委任)は別の概念ですが、以下では区別をせずに進めます。



(回答1)
特段、業務として変わった形式ではありません。
また、AからBの現場社員に指揮命令をすることのないよう、工夫も凝らされていると思います。
しかしながら、詳しくお書きいただいていませんが、「業務の中身が単純作業である」か、または「設備機材等が全てAの所有であり、Bが無償で借り受けている」、のいずれかに該当する場合は、施行規則に反することになります。つまり、偽装請負といわれてもやむを得ないことになります。

施行規則は法律ではありませんから、これに反したからと行って直ちに違法ということにはなりませんが、派遣行政から厳しい指導をもらう根拠にはなります。

あと、AからBへの請負代金と、BからBへの従業員への給与とが完全連動していると、これも偽装請負であるとの結論を導きやすくなります。

施行規則違反を解消するには、以下のいずれかの措置を講じる以外にありません。
1.工場の一部を丸ごとBが借り切り、作業場をわけ、Aのスタッフと決して混在しないようにする(Bの自社工場扱い)。
あるいは、
2.設備機材を、AからBが借り受け、借料を支払う(ただし、仕事の中身が単純作業としかいえないものだと、これでもNG)。

(回答2)
発注者はA社、請負主はB社です。作業をする個人のことではありません。

B社内の指揮命令系統は、雇用主と労働者の間で生じるものであり、いっぽう、AからBへの指示は、請負契約によって生じるものですから、
意味合いは異なります。
それはともかく、
Aの製造現場リーダー ⇒ Bの製造現場リーダー ⇒ B従業員
という流れそのものは、間違ってはいません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました
偽装請負ということですね。
偽装請負してのメリットは、発注社と請負社相互が人件費等のコスト低減になるからですよね。
労働監督署に連絡したほうがいいですか?
連絡した場合、どうなりますか?

お礼日時:2009/09/08 16:48

#2です。


会社の管理側の方が質問しているのだと思ったのですが、そうではなくて、質問者様は偽装請負で働く側なのですか。
そして、「偽装請負」であることがわかったので、行政に申告したいということなのですか。

派遣を取り扱うのは監督署ではないですよ。労働基準法違反や労災法違反等がない限り、監督署は動きません。
請負業務自体を取り締まる役所はもともと存在しませんが、請負業務が派遣法や職安法に違反している事実に基づき、派遣行政が指導をします。各都道府県ごとに存在する労働局(国の機関)の、「需給調整」と名称のついた局が担当している場合が多いです。

施行規則違反に違反する程度の、世間によくある業務実態であっても、正義感から「違反」自体許せないとお思いなのでしょうか。
それでしたら、派遣行政に相談してみればいいでしょう。
質問者様がなにをお望みか不明なので、派遣行政の指導により私の提示した改善策等を会社が実行する羽目になったとして、それが質問者様の利益になるのかはなんともいえません。
もし、A社の人間とB社の人間が、業務上接触することを避けたいという事情でもあるのなら、その点は満たされるかもしれません。

この回答への補足

回答下さった皆様 有難うございました。 いろいろ学べる事が出来、感謝してます。

偽装請負で働く側です。(労働組合は無い)
A社の社員になりたいというのが希望でしたが・・・。

利益が少ないみたいなので、今後も黙秘します。
偽装請負が無くならず、横行するのが良くわかりました。

補足日時:2009/09/09 12:02
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あくまで、可能性の一例です。



「労働監督署に連絡したほうがいいのか」について。

監督署に通報して、監督署がマトモに動いて、使用者である派遣先に是正命令を出したとします。
派遣法で直接雇用を義務付けられる場合であれば、直接雇用するように命じられます。
会社は、パート・アルバイト・期間労働者などで数ヶ月間雇用します。
雇用契約を更新せずに終わらせます。
そんな例がゴロゴロしています。

「連絡した場合、どうなりますか?」について。

監督署は特定個人の救済をするわけではなく、同様の事例の人を対象に、同じように扱いを改めるよう命じます。
ですが、連絡した本人を会社が知った場合、会社はその個人については、殊更短期間で雇用を打ち切ろうとします。
例えば、尤も経験が無く畑違いの仕事に就けて、指導もせずに結果が出せない状態を作り、それを連絡した人の能力の所為にコジツケて、「能力不足による解雇」という挙に出ることもあります。
そうなれば、もう裁判で争う以外に自分を社会に認めさせる術は無いようになります。
なぜなら、その状況で裁判で争わなければ、能力不足を自分で認めてしまうことになるし、次の就職先から退職理由証明書の提出を求められた場合に、その不名誉な理由でまた傷つけられ、試用期間で打ち切りなどという悪連鎖に陥ることになってしまうからです。

上記のような酷い状況に追い込まれた場合には、地域労組に加入することが最も有効な対策だと思います。
このような状況になるかもしれないので、それなりに肚を括っておかないと、途中で尻尾を巻くと尚更悲惨なことになりかねないのです。

脅すわけではありません。闘うのなら覚悟がいる、ということです。
そうでないと、権力を持っている経営者と五分で渡り合うことなどできません。
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この回答へのお礼

適切な回答有難うございました

お礼日時:2009/09/09 12:01

指揮命令関係が Aの製造現場リーダー ⇒ Bの製造現場リーダー ⇒ Bの現場社員 となって


いるからといって、請負になるわけではありません。
これは「工夫」ではなく「偽装」といいます。 #1の方が言われるように、典型的な偽装請負が良く
使う手です。
単に「Aの製造現場リーダー」の指示が「Bの製造現場リーダー」を経由しているだけで、「Bの現場
社員」について指示を出して作業させることを意味するのですから、実態としては「Aの製造現場
リーダー」から「Bの現場社員」の作業について指示を出していることになります。
また、「Aの正社員とBの正社員が同じ工場内現場で一緒に作業している」ことも派遣であることの
状況証拠になります。
請負の場合には、仕事の成果を引き渡すのが契約の目的であって、そのプロセスは請負会社の
裁量に属するべきものです。そこに発注側の従業員が入って、「Aの製造現場リーダー」から「Aの
現場社員」への指示が行われる以上、「Aの現場社員」の行動は「Bの製造現場リーダー」はコント
ロールできません。したがって、「Aの現場社員」が担当する工程の成果についてBは関与できず、
契約の目的である仕事の成果がBのコントロールから外れることになるからです。

発注者はA、請負主はBです。
「Aの製造現場リーダー」はAの内部で権限を与えられているAの内部機関(組織上の位置づけ)
なので、「Aの製造現場リーダー」はAと同一です。
「Bの製造現場リーダー」も同様です。

「指示命令系統として発注者→請負主→労働者」とありますが、「発注者→請負主」の間は指示命令
の関係ではありません。契約に基づく請負業務の完成義務があるだけで、具体的な方法は請負主
の裁量に属するからです。

ですから、指示命令系統として「請負主→請負主の労働者」は問題ないのですが、「発注者→請負主」
が(具体的な作業手順や方法の選択などの)指示命令関係にあるのなら、請負ではないことになり
ます。

この回答への補足

回答下さった皆様方、有難うございました。

偽装請負ということですね。
偽装請負してのメリットは、発注社と請負社相互が人件費等のコスト低減になるからですよね。
労働監督署に連絡したほうがいいですか?
連絡した場合、どうなりますか?

補足日時:2009/09/08 12:17
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この回答へのお礼

回答下さった皆様方、有難うございました。

偽装請負ということですね。
偽装請負してのメリットは、発注社と請負社相互が人件費等のコスト低減になるからですよね。
労働監督署に連絡したほうがいいですか?
連絡した場合、どうなりますか?

お礼日時:2009/09/07 10:43

(質問(1))


この形式は一般によく行われています。いわゆる構内下請です。しかし、質問のケースは、典型的な偽装請負です。

B社はA社から、A社の工場内である作業の完成を請負ったのですから、貴記述の「(2)作業に従事する労働者を、指揮監督する」が充足されていなければなりません。A社は、この作業の完成についてB社に請負わせたのですから、B社の作業に従事する労働者に、Aの製造現場リーダーに指示できません。この場合は、Bの製造現場リーダーに指示をしていますから間接的ではありますが、B社の「作業に従事する労働者」にはBの製造現場リーダーも含むからです。B社に指示できるのは、請負契約に基づくものだけです。もっとも、請負契約を履行すためにの必要から、B杜のリーダーがA社のリーダーに指示を仰ぐまたは相談をするだけなら構いません。要するに、B社が主体で自主・独立していなければならないのです。
ご質問のケースは、B社の社員をA社の社員が使用しているのと同じですから、派遣ですね。

(質問(2))
発注者・請負主は請負契約を結んだ当事者です。普通はA、B社の代表者です。リーダーはその代表者の被使用人であり、代理人である事もあります。
また、指示命令系統に違反してますか、ではなく派遣法に違反しているのです。この指揮命令系統なら派遣である、といことです。
なお、貴記載の職業安定法施行規則第4条は、いわゆる派遣法に基ずく派遣のことではありません。これは、労働者供給事業での派遣で、何人も禁止(労働組合等以外は)されている事業です。
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