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損保のプロの方、教えてください。
中小企業で仲介業を主に行っている会社なんですが、そこは請負・PL保険に加入されており、ある
設備を運搬・設置する業務を依頼されて実施したのですが、それが暫くして設備が故障し、性能が発揮しなくなり、搬入した会社(工場)に迷惑をかけてしまいました。(設置方法が悪かった)
そこで設備の修理代を工場側より請求されたのですが、これは搬入した会社が支払わなければならないのでしょうか・・・
設備を作ったメーカー側は、顧客の注文通りの仕様で作ったのでこちらでは間違いがなく弁償の義務はないと言われるのです。
工場側は、注文した仲介業者の責任でしょ。と言われるし、一応、請負賠償・PLに入っているので保険対応できるのかな・・・?と思うのですがダメでしょうか・・・
工場側は、こちらに販売責任があると強気なんですが・・・
仲介業者が入っている請負賠償保険の契約書には、“貴社が請け負う全ての業務を担保される”と謳っているので、それを逆手に取って保険で対応するには無理があるのでしょうか・・・
何かよい方法はありませんでしょうか・・・
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

似たような事例がありました。


整理します。

Aー中小企業で仲介業を主に行っている会社(請負賠償・PL保険に加入)
B-搬入先工場
C-設備を作ったメーカー
D-Aから注文された搬入業者(あなた)

ですね。

契約関係はどうなっていますか?

通常
B工場からA社との契約
A社からD社との契約がありますよね。

この前提で話を進めます。


>設備を運搬・設置する業務を依頼されて実施したのですが、
>それが暫くして設備が故障し、性能が発揮しなくなり、
>搬入した会社(工場)に迷惑をかけてしまいました。
>(設置方法が悪かった)

メーカーや工場が発注する仕事には
性能発注、という概念があります。
すなわち、指示された図面通り作る、設置しても
性能が発揮できなければ請け負った仕事の責任を果たしていない
という考え方です。

>そこで設備の修理代を工場側より請求されたのですが、
>これは搬入した会社が支払わなければならないのでしょうか・・・

B工場と契約しているのはA社ですから、
当然B工場に修理代・休業補償等支払う義務はA社にあります。
A社は紹介しただけ、B工場とD社が契約しているなら、
D社がB工場に支払う必要があります。

>設備を作ったメーカー側は、
>顧客の注文通りの仕様で作ったので
>こちらでは間違いがなく弁償の義務はないと言われるのです。

PL法(製造物責任法)があります。
これはメーカーC社が問題なく機械を製造したと主張しても
現実にB工場でその機会が原因でB工場が被害をこうむれば
C社の責任を追及できる、というものです。
この場合B工場にはC社製品の欠陥を証明できなくても
責任を追及することが出来ます。

当社で会ったケースではA社から設置を請け負ったD社と
メーカーC社で折半してB工場に賠償金を払いました。
(2社とも請負賠償責任保険を使いましたが)

>工場側は、注文した仲介業者の責任でしょ。と言われるし、

B工場と契約関係があるのはA社ですから
B工場はA社に損害賠償を求めることが出来ます。

>一応、請負賠償・PLに入っているので保険対応できるのかな・・・?
>と思うのですがダメでしょうか・・・

http://www.ms-ins.com/houjin/product/lineup/pdf/ …

対応できます。
請負賠償責任保険には機械装置の据え付けの際の事故も
保険金支払いの対象になります。

※まずは保険会社を呼んで間に入ってもらうのがいいでしょう!!

>工場側は、こちらに販売責任があると強気なんですが・・・

販売責任とおっしゃっていますけど
あなたはメーカーの方ではないですよね?
メーカーでも通常PL保険は入っています。

>仲介業者が入っている請負賠償保険の契約書には、
>“貴社が請け負う全ての業務を担保される”と謳っているので、
>それを逆手に取って保険で対応するには無理があるのでしょうか・・・
>何かよい方法はありませんでしょうか・・・

(代理店を通じて)保険会社に連絡して
保険鑑定人に来てもらいましょう。
B工場が被害額の根拠を示し、
メーカーと、仲介業者の保険で支払えば良いのです。
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この回答へのお礼

大変、わかりやすいご説明、ありがとうございました。
事故詳細を再度、確認して保険会社に連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/13 11:07

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