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工場抵当 設定の申請書の雛形教えてください

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A 回答 (2件)

工場抵当と呼ばれる抵当権は2種類あります(「狭義の工場抵当」と「工場財団抵当」)が,申請書のひな型としては,普通の抵当権とたいして違いはありません。



狭義の工場抵当では,添付書類に機械器具目録(工場抵当登記規則別記第1号参照)が増えること程度の違いしかありません。

工場財団抵当では,その対象が工場財団になることから,その工場に属する不動産及び機械器具や設備等をまとめて登記した工場財団の登記がされていることが前提になります。
そしてこれも不動産登記の1つですので,工場と,工場に属していない不動産を共同担保として抵当権設定することも可能です。
ま,そんなことから,工場独自の登記事項というものはないので,申請書に特別なところはありません。実務としては,登記申請書のタイトルの部分を
  登記申請書(工場財団)
としていることと,あとは工場財団の登記は電算化されていないためにオンライン申請ができないこと,登記簿謄本も管轄登記所でしか交付を受けられないといった違いがあることぐらいでしょうか。
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法務局で相談すれば親切に教えてくれます。

多分、予約が必要。
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