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刑法 間接正犯における実行の着手時期について

実行の着手は実行行為の直前行為(または、実行行為に密接する行為と呼んでもよい)
に認めるべきであると主張する人はなんが根拠なのですか?
例えば毒入りジュースを農道に置いたケースでは拾得飲用、つまり直前、切迫性まで求めていますなぜですか?毒入りジュースを置いた時点で人が死ぬ可能性があります、毒入りジュースを取った時点で死ぬ可能性があります。毒入りジュースを置くこと自体非難できます。実行の着手の時期を繰り上げても問題ないと思っています。実行の着手の時期を拾得飲用、、切迫性まで求めるだと犯罪者に寄っている気がしています。
現実的危険性の時期が自分の感覚とは違い理解できていません。
解説お願いします。

A 回答 (1件)

何度も書いてますが「非難されるべき」「危険性がある」と言う事と「犯罪である」と言う事は別物です。

「悪い事だから犯罪」と言う感覚はいい加減捨てて下さい(法律を勉強してるのであれば)。

それから「農道に毒入りジュースを」の時点で言うならば「どんな罪についてか」によって話が変わって来るはずです。
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