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1.「離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。」、「財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。」 という説明については、分かるのですが、これは家庭内別居が始まった時としていいのですよね?欧米では、家庭内別居も別居と同じように認められて、破綻の根拠となって、離婚が認められていると聞いています。

2.特に家庭内別居から始まった場合に、何年何月何日のように明確に特定するのは難しく、何年何月頃だったいうのが思い出される程度が普通と思います。別居時がいつからなのかは、当事者が合意する必要はあるのですか?

3.「厳密には婚姻時から別居開始時までの全履歴を確認しなければ、特有財産制は正確に算定できないということになるので、預貯金の特有財産性を巡る話し合いは、概ね以下の3パタ-ンに分かれる。パタ-ン1:基準時の残高のみで分与を計算、パタ-ン2:基準時の残高から婚姻時の残高を差し引いて計算、パタ-ン3:婚姻期間中の取引履歴などを精査して計算であるが、実際の交渉・調停での例では、パタ-ン1か2で当事者間の合意が成立する例が多い。」と書かれています。パタ-ン1か2になったとしても、詳細な証拠を伴う記録は当時の金融機関を含めて分からなくなっている場合が多いと思いますが、個人的なメモや記録は、有効に扱われるのでしょうか?もっとも、当事者同士が詳細の証拠を出せと争わずに、話し合いや交渉で決めれば、それが優先すべきですよね?

特有財産に関しての質問、その1から4は以上です。

A 回答 (1件)

家庭内別居は、別居開始になる日とは日本では認められて居ません。

家庭内別居は、あくまでも同居生活を行っているが夫婦としての形態を為していない状態である。と、言う事です。

●パタ-ン1:基準時の残高のみで分与を計算、

 ↑と判断した場合でしょう。と判断した場合でしょう。

パタ-ン2:基準時の残高から婚姻時の残高を差し引いて計算、

 ↑、特有財産がある場合は、この方法が一般的です。

●パタ-ン3:婚姻期間中の取引履歴などを精査して計算であるが、実際の交渉・調停での例では、パタ-ン1か2で当事者間の合意が成立する例が多い。」と書かれています。

 ↑、この通りだと思います。
全体的に、各ケースでは色々と詳細を可能な限り明らかにした上で決められているようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ただご説明の内容は私がネット検索で調べたときに出ていたのと同じものと思います。

お礼日時:2022/05/26 21:51

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