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僕はもうすぐ離婚するのですが妻は隠し財産をもっています

財産分与の話をして
妻が家には貯金がないから金分けれないよ などと言った場合は詐欺罪にあたりますか?

ちなみに金を隠してる通帳の写真とかあります

A 回答 (3件)

私の経験です。


離婚裁判中銀行預金の開示をあいて弁護士から請求され、やむなく開示しました。
離婚後相手が引越しをしたので住居に戻ってみると私の個人財産を全て持っていかれました。
共有財産である冷蔵庫やエアコン生活用品も。
警察に行きましたが被害届は受理されませんでした。
夫婦あるいは同居人が財産を盗っても罪にはならないとの事です。
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結婚後に二人で築いた財産であれば、分与の対象となります。



が、結婚前からもっていたものや、相続によって得たものは、分与の対象となりません。
ですから、単に持っている証拠だけではなく、結婚後に共同で築いた財産かどうかも問題です。

「ない」というのは、詐欺罪になりません。
隠し財産があることを知った時に、単に請求できるだけですが、その他の財産や離婚原因とかかわりがありますので、必ずしも受け取る事が出来るわけではありません。
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そのお金がどのようにして発生したのかが問題でしょう。


夫婦の強力によってできたものならば、分与が必要に
なり、結婚以前の資産などの場合は分与の必要がないでしょう。

しかし、実際のケースはお金を白か黒かに色分けできるものでは
ありません。そこで、相談によって分与額を決めるのが通例であり、
資産の通帳などはその条件に加味されるべき性質のものだと
思います。
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