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母(2018年3月逝去)が生前契約した養老保険(契約者 母⇒母の意思で1ヶ月後長男である私変更、被保険者 私の長女、保険受取人 当初から私、2012年7月契約、10年満期、月払い全期間分の保険料を母が全納、保険金額500万円⇒遺産総額の1割弱)の取り扱いについて質問します。
 母は長男である私に家を継ぐことになること、他の相続人2人に比べ、家が近くにあり何かと世話になってきたこと、そして今後も世話になるであろうという意味を込めてこの保険証書を渡してくれたのだと解釈していますし、今となっては、この保険は、母の遺志であると思っていいます。
 しかしながら、相続人の弟妹は、この保険についてまさに生前贈与であり、遺産分割均等割りの対象だと強く主張してきます。
 これに対し、契約者も保険受取人も私になっている保険であり、遺産分割の対象にならないと思いますが、専門家方々のご意見、ご見解を是非お聴きしたいと思います。その際、その理由(根拠)をできるだけ詳しく教えていただければ大変ありがたいです。
 なお、法律等の無料相談会(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等よる)に足しげく通いましたが、見解が分かれ非常に悩んでいます。どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    契約者 母⇒母の意思で1ヶ月後長男である私に変更とは、当初(012年7月)母か契約者でしたが、その1ヶ月後(2012年8月)母は契約者を私にしたという意味です。わかるように書いたつもりでしたが、深読みされて混乱さてた方がいらっしゃたようなので補足しました。

      補足日時:2020/01/04 20:48

A 回答 (7件)

>母(2018年3月逝去…



自分の親に逝去?

>養老保険(契約者 母⇒母の意思で1ヶ月後長男である私変更、被保険者 私の長女、保険受取人 当初から私、2012年7月契約、10年満期、月払い全期間分の保険料を母が全納、保険金額500万円⇒遺産総額の1割弱)…

母が母自身にかけていたのではなく、母はあなたの娘に保険をかけ、その受取人があなたなのですね。

>相続人の弟妹は、この保険についてまさに生前贈与であり…

「生前贈与」の言葉が妥当とは思いませんが、保険料支払者と受取人が違うので、満期または娘に万が一のことがあって保険金を受け取ったとき、「贈与税の申告」が必要にはなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>遺産分割均等割りの対象だと強く主張してきます…

保険金が今出ているわけではないんでしょう。
絵に描いた餅で騒いでいるのですか。

満期までに保険会社が倒産してしまったら、まさに絵に描いた餅に終わるのです。
20年ほど前には、実際にそんな事例が何件か発生しました。

いずれにしても、母の遺産分割とは関係ありません。

>2012年7月契約…

これがもし、母の旅立ち前 5年以内に契約された保険なら、5年以内の贈与は相続の先取りと民法は解釈します (税法では 3年)。

しかし 5年よりはるか前の契約ですので、今回のは廃酸分割に含める必要性はみじんもありません。

とにかくあと何年かして実際に保険金が入ってきたら、贈与税の申告だけ忘れないようにしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

贈与税をきちんと納めることで、法的に相続ではないと主張することができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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満期保険金、あるいは保険事故発生により保険金を受理したとき、契約者が契約解除をして解約返戻金を受理した際に贈与税の対象となります。



基本的な考え方は「保険契約の保険金を誰が負担していたか」「保険事故が発生した時、あるいは契約解除がされた時に、誰が保険金あるいは解約返戻金を受理するか」で考えます。

質問文中の「遺産分割均等割り」は、おそらく法定相続分のことを言われてるのだと思います。
遺産分割協議は相続人全員が納得すれば法定相続分にこだわる必要性がないものです。
相続人の中で、養老保険の掛け金を全部母が出したのに、契約者があなた(質問者)なら、それだけの財産を生前に受け取ってるのだから、相続する財産額をその分斟酌すべきだという意見の持ち主が出れば、話合いをするしかないでしょう。
ここは、遺産分割協議が整うかどうかの「意見のぶつかり合い」ですので、専門家としては弁護士になります。
 あくまで契約者変更による利益(解約すれば返戻金の受理ができる、保険事故発生時や満期のときは保険金が受理できる)は相続財産ではないので、遺産分割協議書には記載されるものではありません。
 また「家を継ぐことになること、他の相続人2人に比べ、家が近くにあり何かと世話になってきたこと、そして今後も世話になるであろうという意味を込めてこの保険証書を渡してくれた(契約者の変更をしてくれた、という意味でしょう)」のは、なぜ母が私に契約者変更をしてくれたかの「理由」にすぎません。法的関係は冒頭に述べたとおりで、この理由によって変化はありません。
 遺産分割の場で他の相続人から「あなただけ余計に生前になにか貰っていてずるい」と言われたら「あなた達と違って、何かと面倒をみている私へ経済的負担を減らす意味で母がくれたものだから、そんな言い方をしないでくれ」としたらいかがですか。

なお質問文を深読みし混乱したのではなく、素直に読んで意味不明でした。
ご質問者は理解していても、文章にすると、第三者が読んで理解できない点がどうしても出るのですね。



国税庁の質疑応答集にあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05. …

上記から一部コピペしておきます。
 相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
 したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
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すみません。

蛇足で記載した例にあやまりがありました。

遺産総額を5000万
解約返戻金を400万
と仮定したら。

5400万を兄弟姉妹3人で分割を想定したら、
ひとり1800万円ずつ。
あなたは既に400万の特別受益を受けているので、
追記→200万ずつ他の2人へ渡す形になり、
400万マイナスの1400万
他の2人には200万ずつプラスで
×2000万ずつ。
〇1800万ずつ

あなた1400万(+養老保険)
長女 1800万(訂正)
次男?1800万(訂正)
合計で5000万
となります。

でした。

申し訳ありません。
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少し補足しておきますと、生前贈与は明白です。



養老保険は、掛け捨ての保険ではなく、
確実に解約返戻金が支給される保険です。
実体のある餅です。

お母さんが健在で、そのまま満期を迎えていたら、
満期金をあなたが受け取った時点で贈与が成立する
話でした。

それを、わざわざあなたに契約変更したわけです。
その時点であなたに贈与したと言えるのです。
なぜなら、あなたは契約者なのでその場で解約でき、
解約返戻金を受け取れるわけですから。

ですから、その時点で、解約返戻金相当額の贈与で、
申告し、贈与税の納税が必要だったのです。
それを時効で税務署が見逃すか、満期時にチェック
となるかが、違った意味で焦点になると思います。

満期に会社がつぶれていたら?なんて関係ありません。
あなたがいつでも現金にできるものだし、そんなこと言ったら、
銀行預金は、預金封鎖で現金が受け取れない可能性があるので、
資産にならない。と言っているのと同じです。

ということで、
遺産分割の協議内容としては、もう少し現実味のある話にすると、
契約変更時の解約した時の解約返戻金を生前贈与として受けたとする。
その分を特別受益として認める。
遺産総額を5000万
解約返戻金を400万
と仮定したら。

5400万を兄弟姉妹3人で分割を想定したら、
ひとり1800万円ずつ。
あなたは既に400万の特別受益を受けているので、
400万マイナスの1400万
他の2人には200万ずつプラスで
2000万ずつ。
あなた1400万
長女 2000万
次男?2000万
といった感じになります。

もちろん、あなたがなんらかの長女、次男の特別受益を
探し出して主張してもいいんですよ。

もめないのが一番だと思いますけど。
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何も難しい話ではないんですが....A^^;)



養老保険の契約者を、お母さんの生前に、
お母さんからあなたに変えたって話でしょ?
おそらく保険料(掛金)は全部お母さんが
払い済みで、満期をまつばかりの
養老保険ってことですよね?

どう考えても、ただの生前贈与です。
遺産分割の対象には、なりません。

但し!
特別受益の対象にはなるでしょうね。
払い込んだ保険料分は特別受益の対象となり、
あなたの遺産分割からマイナスだと主張されても
文句は言えないです。
ただ『返せ!』と言われないってことです。

遺産総額が5000万で、
その1割の500万というなら、
例えば、
相続人が長女とあなた2人で
5000万を半分にするなら、
2500万でそこから500万マイナスで
あなたは2000万
長女は3000万
ということになります。

この相談で答えが違うなどありえません。
あなたが自分の都合良い解釈をしようとするから、
話がねじれていると推測されます。
500万の特別受益との主張は妥当で、
遺産分割から500万マイナスになるのは明白です。

こうした特別受益でもめるのは、相互に曖昧で証拠もないような
特別受益を主張し合うからもめるだけであって、
★養老保険の贈与を受けたのは明白な事実です。
★あなたはそこでは、何も反論できません。

さらに、満期時に贈与税を払うことにもなりかねません。
ここが、問題にはなりますね。
満期時に贈与となるか、契約変更時が贈与となるのか?
それによって贈与税の納税はどうなるのか?
このあたりは意見が分かれそうです。

いずれにしても、満期時に贈与税を40万弱納税することにはなるでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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被保険者がまだ生きておられるのですから、保険事故が発生してません。


保険契約者は保険契約を解除して解約返戻金を受け取る権利がありますが、現在の契約者が死亡した場合には、相続で契約者となった人には、相続発生時での解約返戻金額が相続評価額として課税されます。
ところで、何度読んでも意味不明なのが
「契約者 母⇒母の意思で1ヶ月後長男である私変更」
です。
⇒は何を意味してるのでしょうか。母は母であるというイコールという意味か、母が母になったと言う意味なのか?法的な質問にこのような⇒マークを使われると事実が分かりません。
「一か月後」とありますが、なんの一か月後でしょうか。母が死亡した一か月後でしょうか。
だとしたら「意思表示をする母」は既に死亡してるのですから、母の意思で一か月後という一文がミステリー文です。母が一度死んでから生き返って「お前にあげる」と言ったということでしょうか。

被保険者である「質問者の長女」様に事故が起きてなければ保険金支払いがされないので、誰のものだ彼のものだという争いそのものになってないのではないでしょうか。

個々の処をもっと整理し、分かりやすく事実を述べられるとよろしいかと存じます。


無料相談等で何人かの専門家に聞いても意見が分かれた原因に、専門外の方がいるからです。
弁護士税理士司法書士行政書士はそれぞれに法の専門家と言われるかたですが、今回の問題は「税」ですから税理士の説明が正しいはずです。弁護士は税理士業務ができますが、税金とくに相続税まで詳しい方は全国でも極めて稀です。
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養老保険は郵便局の、ですよね?


確か、規約で遺産に含むというような規定があったように思います。少なくとも簡易保険はそういう事になっていて、一般の生命保険などとは扱いが異なります。
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