ゆうちょの相続預金を代表者が一括して受取り、その後、各相続人は代表者から口座振込にてそれぞれの金額を受け取ったのですが、代表者から受け取った領収書を発行して欲しいと言われました。
普通、領収書を発行するのは、現金で直接受け取った場合ではないかと思っているのですが、仮に領収書を発行した場合二重に受け取ったというような解釈をされないか不安です。
ちなみに相続人代表者とは折り合いが悪く、何のために必要なのか?確認できずにいます。
通常、このような領収書は、代表者が今後何かの申請をするために必要になるのでしょうか?
どのようなケースがあるのか教えて頂きたく投稿しました。宜しくお願いします。
通常、このような領収書は、何のために必要になるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続税等における対税務署対策、将来の遺産争いの防止などで領収証を求める可能性はなくはないのではないですかね。
当然ご心配のように二重ともとらえかねないことになりますので、領収書には振込であったことなどがわかるように記載すればよいのではないですかね。
対税務署では、必要な預金調査は行いますが、納税者から確認資料を得ることなどで調査や確認を行うことがあります。
当然払込時の伝票等も証明書類として有効かもしれませんが、受領者本人からの領収書とセットにすることで有効性を高めるという点があると思います。
事業上においても、振込なのに領収証を求められることもありますからね。その際には領収書の体裁をとりますが、払い込みを受けた証明という意味になり、収入印紙省略などもできたように記憶しています。ただその場合、現金受領ととらえかねない形式ですと印紙税違反になる場合もあります。相続は事業ではないので印紙はそもそも扶養ではありますが、二重受領の証明になってもいけませんので、領収書作成の際にはそのようにならないようにしましょう。
そして、疑われることといえば、代表者から他の相続人への贈与などの疑いがかかる場合もあります。贈与ではなく遺産分割の手法として明らかにしておくことも大事なのかもしれません。
さらなるトラブルはどちらも求めているものではないと思われますので、わかりやすい領収書を出してあげてもよいのではありませんかね。
回答ありがとうございます。
印紙の事など、全く考えていませんでした。
そういえば、銀行でも口座から直接振込した場合は印紙が省略されていて「受付書」というものを受け取りますよね?
印紙のことも確認してから発行した方が良いですね。
教えていただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
基本としては振り込み記録で十分ですが、正式に文書として残したという事であれば、領収書というよりも、遺産を受け取ったという文書を作成してやれば良いと思います。
単なる領収書では二重計上など誤解も受けやすいという事であれば、遺産の受取確認という意味での文書です。受け取ったのは事実なので、拒否する理由もありませんし、遺産の受取である事を明記すれば何かに悪用などもできません。断る根拠はありません。
代表側としては、遺産全額を受け取ったままだと各相続人からの贈与と見なされかねない、1千万を超える資金移動は全て酷税へ報告されるので、その際の明確な証明書類が欲しいなどが考えられますが、要するに念のためという程度の意味しかないでしょう。
蛇足ですが、通常の支払いでは、現金かどうかに関係なく、請求された場合は領収書の発行義務があります。所得税法かなにか。振り込み票を領収書の代わりにできるというに過ぎません。
回答ありがとうございます。
請求された場合は、現金にかかわらず領収書の発行義務があるのですね。
遺産の受取確認のような文書を作成して、記名と捺印で対応しおうかと思っています。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
相続人代表が一括して預金の引き下ろしをして、各相続人の指定口座に振り込んだ。
代表が「振込がされたのを確認したいので、領収書を発行して欲しい」と依頼された。
さて、領収書の発行は必要なのか?
ということですね。
原則、口座に振り込まれた額の領収書の発行はしません。
これは、会計処理上、おっしゃるとおり二重計上してしまうおそれがある事が一つ。
もう一つは振込が正常にできてるならば、振込がされているに決まっているので、領収書の発行自体が無意味だから。
対応策
1「そちらの手元にある振込依頼票が振り込んだ証拠なので、領収書はいらないでしょう」と正論で突っぱねる。
2 「受け取った預金をきちんと各人に振り込んだ事を、対税務調査用に残しておきたい」と言われた場合。
現金振り込みでも預金からの振込でも、振込依頼票が残ってるはずなので、それを活用して欲しい」
3 「ど~~~しても、振込された記録を確認したい」と言われる場合。
振り込みを受けた通帳の該当部分以外を黒塗りしたコピーを送る。
振込年月日と金額だけが分かれば良いので、残高も黒塗りする。
誰の通帳か分かるように通帳の表紙ぐらいは添付してやる。
「3」は「あれこれウダウダ言ってるよりも、相続人代表として働いてくれた奴の言う事を一つぐらい聞いてやるか」という意味です。
それで気が済むならやってやるか、です。
なお領収書の発行は上記の理由で常識外の行動です。厳禁です。
またNO1さまの言われる対応でもよいと思います。
的確でわかりやすい回答本当にありがとうございます。
対策案1、2でもウダウダ言われるようであれば、対策3で対処したいと思います。
すぐに領収書を発行しなくて良かったです。
とても助かりました。
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