父が亡くなった事で発生した、退職金と死亡保険金の受取の事でお尋ねします。
両方共、死亡受取人の指定はなく、法定相続人が受取人となっていました。
其々の支払い請求をする際、代表で受け取る人の氏名と、他の相続人の氏名、代表者が受取人になる事の同意のサインなどを記載するようになっていました。
その為、長男である私が受取人、弟がそれの同意のサインをして、保険会社に提出しました。
そして、退職金と死亡保険金が私の口座に振り込まれ、それを弟と半分ずつわける事になります。
退職金1200万、死亡保険金2500万円なので1850万ずつ分けたいのですが、どうやってわけるのか、また、相続税はかからないのですが、いったん長男である私が受け取ったものを、弟にわける時に贈与とみなされないか?とか不安になりました。
高額な金額を分ける方法など、調べてもわからず困っています。
詳しい方、または経験のある方、教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>確か死亡保険金と退職金それぞれの非課税枠を…
最初に詳細を記さないから、準確定申告の対象か相続税の対象かまでの正確な判断はできません。
準確定申告の対象になるなら、所得税を払って残った分が一般の相続財産です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その際、相続分と言えばよいのか…
それ以外にどんな台詞がありますか。
>また証明する為の必要書類があるのか…
銀行も客商売。
「饅頭を見たら毒入りと思え、人を見たら泥棒と思え」
をモットーとする銀行などありません。
「遺産を代表して受け取ったので、その分配です」
を信用しない銀行などありません。
それとも、受取人側が特殊詐欺を想起させるような名義なのでしょうか。
必要なのは、あなた自身の本人確認書類 (免許証やマイナカードなど) と届け印だけです。
再び回答頂きありがとうございました。
準確定申告ではなく、相続税なので、所得税はかかりませ?
色々自分でも調べてはいたのですが、所々?と思う点があったので、質問させて貰いました。
大体は、自分の認識であっているようなので、安心しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お父さんがお亡くなりになったのですから、法定相続となります。
本来であれば遺産分割協議書を作成したのちの分割となりますので、贈与税は掛かりません。
遺産分割協議書の提出なしで既に給付がされているのであれば問題ないと思います。
退職金というものが、お父さんの退職金なのか、あなたが受ける退職金でお父さんが掛けていたもの(中退共等)なのか分かりませんが、お父さんの物であれば、本来は確定申告が必要で、そののちの相続となります。
相続税が掛からない資産規模であれば問題ないかと・・。
回答ありがとうございます。
退職金は、本来なら父が受取る筈の物ですが、死亡したので、法廷相続人である、私と弟が貰えるものです。
遺産分割協議書の提出は必要ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
>1850万ずつ分けたいのですが、どうやってわけるのか…
って、1850万ずつに分けるとご自身でお書きじゃないですか。
>相続税はかからないのですが…
お書き以外の遺産は本当に何もないのですか。
相続税とは、退職金と生命保険だけが対象なのではありませんよ。
現金や預金はもちろん、不動産に宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断します。
法定相続人が子 2 人だけなのなら
3,000万 + 600万 × 2人分 = 4,200万
を超える部分に相続税が発生します。
>退職金1200万、死亡保険金2500万円…
そのほかに 500万以上の遺産はありませんか。
>弟にわける時に贈与とみなされないか…
相続に伴う事務処理として一連で片付けてしまう限り、贈与などとは誰も言いません。
>高額な金額を分ける方法など、調べてもわからず…
何を聞きたいのですか。
帯封の付いた100万円を18束と50万でも良いし、弟の口座に振り込んでも良いだけの話でしょう。
回答ありがとうございます。
1850万ずつわけるのは勿論わかっています。
一括で払いたいのですが、高額な金額なので、銀行からの振込み方法をどうするのがよいのか?ということでした。言葉足らずでした。すみません。
負の財産があり、それを払った残金が、約3700万なのです。
4200万円を超える分に相続税がかかるのはわかっていますが、確か死亡保険金と退職金それぞれの非課税枠を引いた分が相続税の対象ではないのでしょうか?
私の勘違いでしょうか?わかりにくい質問ですみませんでした。
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