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少しお尋ねしたいのですが
両親が再婚家族で義父の方に養子縁組しましたが義父と私(娘)の関係が悪く1度養子離縁をしました。
しかし義父も高齢化し 私(娘)との関係も和解し、相続をお前にも継がせてやりたいといって頂けました。
その際 1度養子離縁したのにも関わらず再度養子縁組にはいることは可能なのでしょうか?
無知で大変ご迷惑をお掛け致しますが詳しくご回答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

はい 何の問題有りません。


ただし 高齢の義父が正常な判断能力を有することが前提です。こう書くと失礼ですが 認知症の方の遺産狙いで養子縁組をする犯罪まがいのケースもあるそうですので
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