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公務の謝礼金は私有財産だと思いますが、もし秋篠宮殿下がお亡くなりになったら、眞子様が権利を主張すれば、眞子様に金が渡りますか?
もしその時眞子様が先に亡くなっていても、小室さんが子供の相続権を主張すれば、将来の天皇である悠仁様と、姉、佳子様と小室さんで三等分し平等に分ける事になるんですか?

A 回答 (2件)

なので思慮分別のある親は子供がチンピラにたらしこまれることのないように注意しないといけませんね。

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相続税は皇族であってもかかります。


ですので、当然に私的財産については相続の対象になります。
なお、あくまで眞子様のお子様に相続されるのであって眞子様の配偶者に相続されるものではありません。

天皇家にも相続税はかかるのか!?
https://tomorrowstax.com/knowledge_post/others/n …
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