No.7ベストアンサー
- 回答日時:
> 子供は2人で太郎さんの長女と長男
了解です。
> 長女の方にアパートを相続して欲しいんです
これは長女と長男の話し合いで決めるしかないです。
相続人が二人なのですから、遺産の全額を2分割が原則です。
それ以上はお互いの話し合い。
話し合いが出来なければ弁護士。
しかし弁護士に依頼すると手数料が100万単位になりますから、取り分が大きく減ってしまいます。
今の時代、山なんて何の価値もありません。
アパートを売却して代金を2分割、あるいは欲しい方が相続してその代償として半額相当分を相手に支払う。
この辺が落とし所ではないでしょうか。
いずれにしても、どちらかがアパートをそっくり相続は無理ではないかと。
No.9
- 回答日時:
アパートや山を持っている祖父が死んで娘と息子に相続するときどのように、
相続するのでしょうか?
↑
娘、息子というのは祖父の娘、息子のこと
ですね。
なら、二人の共有になります。
アパートが欲しければ、二人で相談して
決めることになります。
母にアパートを貰って欲しいのですが、息子の方がダメだといっているらしくて、
こういう場合どうにか出来ませんか?
↑
話し合ってください。
話し合いがダメなら、最終的には訴訟に
なります。
娘がアパートをもらうから、山は息子が。
あるいは。
アパートの息子の持ち分1/2をを、娘が買い取る。
こんな感じで話し合います。
No.6
- 回答日時:
もう少しわかりやすく書きましょうよ。
> 母親の父親、私の祖父が亡くなって
亡くなったのは太郎さんと仮定して、その娘(あなたの母?)がいる。
> 長女の母親と長男のおじちゃん
???
長女とは?太郎さんの長女?
長男のおじいちゃん???
太郎さんが亡くなり、奥様は既になくなっている。
太郎さんの子どもは誰と誰?
子どもは何人で、全て健在なのか???
No.4
- 回答日時:
家族状況が不明です。
正確に家族の状況を書いて下さい。
相続権を持つのは、亡くなった方の配偶者とその子ども(連れ合いは相続権なし)
もし子どもが亡くなっていたら、その子ども(つまり孫・・・これは代襲相続といいます)
これだけです。
母とかいている人は、子ども?娘と息子とは???
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