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一人住まいの伯母がいます(両親は他界。夫はいません。もちろん子供もいません。)。兄妹が4人生きています。それぞれに子供がいます。他に養子にいった伯父がいますが、亡くなっています。その伯父にも子供がいます。法定相続人に該当するのはどの親族まででしょうか?

A 回答 (2件)

兄妹4人と養子に行った兄弟の子(代襲相続者)。


生きてる兄妹の子は対象外。
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この回答へのお礼

よくわかりました。早々に回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/02 16:07

>夫はいません。

もちろん子供もいません…

って、離婚か死別ですか。
それとも生涯独身ですか。
離婚なら元妻のところに子供がいたりしませんか。

>法定相続人に該当するのは…

本人から見て、甥・姪までが法定相続人になる可能性のある範囲です。
甥・姪の子やいとこは全く関係ありません。

>兄妹が4人生きています…
>他に養子にいった伯父がいます…

伯父・叔母が法定相続人になることはあり得ませんが、誰から見た伯父なのですか。
この種のお話は、誰から見た縁戚関係なのかを統一しないと、誤解釈を産む種になるだけです。

>その伯父にも子供がいます…

伯父でなく、亡くなった兄弟に子供がいるという意味なら、甥・姪なので法定相続人です。

ただし、「特別養子」なら兄弟の縁は絶たれています。
「普通養子」なら、前述のとおりです。

普通養子だとしてついでに言っておくと、
・健在な兄弟 4人・・・1/5 ずつ
・先に旅立った兄弟の子供・・・1/5 を子供の数で等分
が法定相続割合です。

相続に関して某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。伯母は死別です。嫁ぎ先の両親は亡くなっています。私からの伯父なので伯母の兄弟です。ご指摘の通り、誤解釈を産まないように親戚関係を今一度確認してみます。参考になりました。

お礼日時:2019/09/02 16:21

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