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相続税に関する質問です
ABCの三人の相続人がいたとします。(被相続人の妻はなしの設定)
基礎控除枠は3000万+1人600万になります
三人で相続する場合は4800万の基礎控除が使えるわけですが、下記の場合はどうなるでしょうか

1.三人のうち一人の相続額が0だったら(1/2、1/2を別の兄弟が持っていく)
基礎控除の600万は使えるでしょうか?
相続税の支払いはなしでよろしいでしょうか?

2.三人のうち一人の相続額が600万だったら(残りを残りの兄弟で2分割)
相続税支払いは0円でしょうか?

以上
詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (4件)

>1


はい。使えます。

>2
相続税の計算の仕方は法定相続人の数で
決まるのです。

相続財産が6000万の場合で説明すると。
質問例にならい、
法定相続人3人
基礎控除3000万+600万×3=4800万
6000万-4800万=1200万が課税対象で
★これを法定相続どおりに3等分した
400万に10%の税率をかけた40万が
1人分の相続税となり、
40万×3人分=120万が全体の
相続税となります。

この120万を相続財産の配分で
按分して納税するということに
なります。

6000万を1000万:2000万:3000万
と配分した場合、相続税は
120万を20万:40万:60万と
按分することになります。

相続税の求め方のポイントは、
法定相続どおりに財産を分けた
それぞれの相続額により求める
ということです。

★分割した結果で求めるのでは
 ないということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/17 11:19

№2です。



>1人が相続放棄をした場合は、法定相続人数は2人になるのでしょうか
いいえ。
3人です。
法定相続人の人数自体は放棄しても変わりません。
なので、控除額は相続放棄した人の分も含め計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/17 11:20

>1.三人のうち一人の相続額が0だったら(1/2、1/2を別の兄弟が持っていく)


基礎控除の600万は使えるでしょうか?
使えます。
基礎控除は個人ごとに使えるものではなく、遺産総額から控除額(貴方の場合4800万円)を引き、残った額について、法定相続どおりに相続したものとして税額を計算し、その税額を実際に相続した割合で按分します。
遺産が4800万円以下なら相続税かかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …


>相続税の支払いはなしでよろしいでしょうか?
遺産総額によります。
前に書いたとおりです。

>2.三人のうち一人の相続額が600万だったら(残りを残りの兄弟で2分割)
相続税支払いは0円でしょうか?
遺産総額によります。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

1人が相続放棄をした場合は、法定相続人数は2人になるのでしょうか

お礼日時:2017/01/04 22:06

>1.三人のうち一人の相続額が0だったら…


>2.三人のうち一人の相続額が600万だったら…

いずれも相続税の算定に関係しまません。

相続税は、あくまでも遺産総額と法定相続人数で決まるだけです。
ご質問の事例では、誰がどれだけ相続しようがしまいが、遺産総額 4,800万以下なら相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/04 22:03

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