子供2人で親が残した一億円未満の財産を相続する場合、支払う相続税はいくらになりますか。9900万円の場合、控除をひいて5200万円のうち1割の520万円でしょうか?土地の評価額が上がったり、もし親の資産が1億円を少しでも超えた場合、3割の税率を支払わなくてはならないのでしょうか。
持ち家がありまして配偶者が先に亡くなったときの相続時に配偶者控除の枠を使わず納税してあれば、二次相続ということで子供が支払う相続税が少なくなったりしますか。配偶者の総資産が6500万円程度だと思われます。二次相続の負担が大きくなるのが怖いので、親に相続時の財産放棄をしてもらった方が良いのか悩んでいます。親は明らかにお金に全く困っておりません。詳しい方教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
辛口です。
第二次相続まで考えて相続税負担軽減を考えての第一次相続分の割合を検討するのでしたら、失礼ながらご質問者の相続税知識では無理です。
税理士に相談されることが良いです。
第二次相続まで見越して、配偶者の相続分を考えるには、配偶者が今現在どの程度の資産を有しているか、それがどのように増減するかを計算しなくてはなりません。
単純に「配偶者の相続分を減らす、増やす」という式ではないです。
それと「親が残した」というのでは、父なのか母なのか不明です。
つまり質問の前提要件から欠落してるので、超能力者でないと回答不能。
ご回答ありがとうございます。生まれてはじめてのことで何が何だかわからないので、基礎知識を学んでいるところです。たくさんの助言をいただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
単純には9900-4200(基本控除3000+相続人控除600x2)/2=2850万が法定相続人1人ごとの課税対象です。
税率は20%ー200万(税額控除)
なので相続税は1人分370万円になり、それぞれ相続人が負担する事になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1億円を超えた場合の税率は40%です。表をよくご覧下さい。
税率は総額ではなく、法定相続人ごとです。
配偶者控除の枠を使わなければそれだけ相続税が上がります。次の相続時にも基礎控除が適用されますし、累進で税率が上がりますから、使わないと不利になると思います。いくら使うかは具体的に計算するのが面倒なので何とも。
相続放棄しても税額は変わりません。あくまで法定相続人、名目上の相続人数で決まります(配偶者の控除は別)
No.2
- 回答日時:
>9900万円の場合、控除をひいて5200万円のうち1割の520万円…
そんなに安くないです。
法定相続人が子2人だけなら、基礎控除は
3,000万 + 600万 × 2人分 = 4,200万
基礎控除以外の控除は一つも該当しないとして、課税対象額は
9,900 万 - 4,200万 = 5,700万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税は
5,700万 × 30% - 700万 = 2,600万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>二次相続ということで子供が支払う相続税が少なくなったり…
相続税にそのような概念はありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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