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子供のいない夫婦の資産は誰が相続することになりますか?

夫は先立ちました。
私には血縁者はいません。
夫の兄弟は皆亡くなっていますが、ただ一人、夫の姪は生きています。

質問者からの補足コメント

  • 将来私が死んだときの話です

      補足日時:2017/08/28 15:20

A 回答 (4件)

質問者さんのご主人がお亡くなりの時点での相続は一応の決着は着いてると思いますが、


ご主人の姪御も含めて、

未だ手付かずなんですか?、

完了してるなら、質問者が亡き後は遺言書が無い限り、遺産の相続(遺贈も)がされませんから、
全てが国庫収納に成ります、

法的に有効な形での遺言書を作成されておけば指定された方へ遺産は移動します、

質問者の遺産をご主人の姪御が相続する権利は発生しません、
質問者が遺言書に記載(遺贈の旨を)しない限りは。
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再度に、



十分承知してますが、

相続人或いは遺贈人のない遺産は国庫収納です。

巨額な遺産がお有りならば、養子を迎えておけば其の方が相続します。

選択は二つに一つです。
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>子供のいない夫婦の資産…



って、先だって旅立った夫の遺産の話?
それとも将来あなたが旅立ったときの話?

夫の話なら、

>夫の兄弟は皆亡くなっていますが、ただ一人、夫の姪…

夫の父母、祖父母、曾祖父母はもちろん誰もいないということですね。
それなら、遺言書はなかったとして、
・配偶者・・・3/4
・兄弟・・・1/4
ですが、兄弟も全員亡くなっていて 1人だけ姪がいるのならその姪に 1/4 が代襲相続となります。

将来のあなたの話なら、そのとき夫の姪がいても関係ありません。
あなたの親、兄弟、甥・姪までが完全に1人もいなければ、国庫財産となります。
甥・姪の子や孫、また従兄弟以遠はいても関係ありません。

あなたが法的に有効な遺言書を残しておけば、夫の姪でもそのほか赤の他人にでも遺贈することは可能です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page009.html
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貴女が何か遺言を残さない限り旦那さんの姪の方に遺産は行く事になると思います

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