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私の母は昨年、脳内出血で倒れ現在も意識不明の状態で入院中です。母は一定の資産を持っているため、その管理も含め現在私が成年後見人に選任されています。
25年4月より、税制改正で祖父母から孫への教育資金の一括贈与が非課税になる制度が運用されていますが、この制度を利用して、私(成年後見人)の判断で、私の母(祖母)の資産の一部を私の子(孫)へその教育資金して贈与することできるか否か、ご教示いただければ幸いです。
もし、否の場合、どういった手続きを行えば可となるのか具体的方法(例えば特別代理人を選任するとか?)をご教示ください。ネット上でも意見が分かれているようで、専門の方のアドバイスを是非お願いします。

ちなみに、母の資産を私(=成年後見人)に贈与すれば、法律的には利益相反行為となるよう?ですが、私の子(孫)への贈与であればそれに該当しないのではないでしょうか。
なお、背景としては、
(1)母は40年前に夫を亡くし、私が成人する前後(30年ほど前)から母の資産についても、同居している私が実質管理していたこと。
(2)母自身が将来の資産維持のため、相続対策については特に気にしていたこと、またそのための節税対策を私とも話しをしながら現に進めていたこと。
(3)私の成年後見人選任にあたっては、親族(私の姉と母の姉弟妹全員。母の相続人は私(長男)と姉の2人)の就任同意書を得ていること。
(4)長男=家長という昔ながらの考え方が根強い地域であり、母が元気であれば、○○家としては、資産が減るわけでなく、自らの資産の一部をこの制度運用に活用していた思われること。
などから、この度の制度による贈与は、母の考えに必ずしも反するものではないと考えます。

非課税措置創設の趣旨は、経済対策なり、若年世帯への資金移転であると考えれば、成年後見人の本則の一つである「資産管理」=「原則として贈与を禁止」としていることと同列に扱うべきかどうか。柔軟な制度運用を期待したい考えます。
もちろん、成年後見人と立場としては、その可否について最終的には家庭裁判所へ確認つもりですが、その前に、皆さんのお知恵をいただきたいと考えました。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)成年被後見人の多額の財産の処分は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。


(2)質問のケースの場合は、家庭裁判所の許可は出ないと考えられます。
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 成年後見人の財産管理は、「成年被後見人」のために行われますから、「成年被後見人」の財産を維持する方向で行われる必要があります。



 「成年被後見人」からの贈与は、「成年被後見人」の財産の維持ではなく、減少をもたらす行為なので、許されません。

 質問者さんが、いろいろな理由を挙げていますが、家庭裁判所がそのような理由を合理的なものとして贈与を認めることはありません。

 このような贈与をすると、業務上横領罪もあり得ます。
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私も後見人をしておりますが、孫への贈与は常識的に考えて無理だと思います。



>最終的には家庭裁判所へ確認

最初に家庭裁判所へ確認に確認するべきです。
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