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親が要介護5の認知症になり、親の貯金にて介護等を行った。私の娘と弟の子供達に結婚祝金と就職祝金を私の判断で親の貯金から贈りました。これは会計報告に書いて親戚に連絡しています。妹が車を親から購入して貰っていると私に報告しています。これと同様に遺産清算する予定でしたが、妹は車の購入は親の意思で、親名義だったので特別受益ではないと主張を変えました。親は免許もありませんし、要介護状態でした。大人の自立した孫に対する私の処置は特別受益と認定されるでしょうか。ただし、親の介護に車を使用していたので妹にたいする配慮は必要です。

A 回答 (1件)

 特別受益とは,贈与でなければならないとされていますから,親の貯金から,子供が勝手にお金を出して,それを孫に与えても,贈与にはなりません。

贈与は契約ですので,お金が動くだけではなく,それが,贈与する人と贈与された人との間の合意に基づいて動いたものでなければならないのです。

 ですから,親が要介護5の認知症になって自分では財産の処分ができない状態では,贈与ということ自体があり得ないということになります。

 質問の内容からすると,もう親御さんは亡くなられて,遺産相続の段階に入っているのでしょうね。

 遺産分割協議の段階では,話し合いですので,お互いに相手の主張を認めて,そういう前提で話をしましょうということであれば,明らかに法律の規定に反する違法な合意でない限り,話し合いの前提としては有効です。

 しかし,遺産分割協議がまとまらず,家庭裁判所に審判を申し立てるというようなことになれば,介護者が認知症の親のお金を,親の承諾を得ずに引き出したことは,一切特別受益としては考慮されません。


 また,親御さんが,子供(将来の相続人)に贈与したものも,すべてが特別受益になるのではなく,生計の資本か,婚姻または養子縁組のための贈与でなければならず,その他の目的での贈与(例えば極端な話,借金の生産のために親が出してやった金)は,特別受益になりません。

 さらに,ここは微妙なところですが,婚姻または養子縁組のための贈与というのは,いわゆる持参金的なものをいうというのが多くの考え方です。ですから,親族間で儀礼的にやりとりされる祝い金のようなものは,世間的に相当な金額であれば,特別受益には当たらないとされることが多いと思われます。



 
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この回答へのお礼

丁寧に解説して頂き有難うございます。
特別受益は相続人間の話なので、違うと判断していました。相手からの民事訴訟の対象にはなるかも知れませんね。
有難うございました。

お礼日時:2012/07/12 16:45

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