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親(母)の生前贈与をしようと思っています。
私は息子で3人兄弟です。

役所などで相談して戸籍謄本も調べ、
相続になってもこの3人以外は
相続人はいないことはわかりました。
金額は一人100万円以内で銀行の貯金から。
(不動産ではない)

母も兄弟も生前贈与を了承しており、
私としては念のため書面(契約書)にしておきたいので、
兄弟からも書面化することを了承してもらっています。
ただ問題は母が高齢のため字を書きたがりません。

そこで贈与契約書の贈与する側(母側)は
私が代筆しようとと思っていますが、
問題はあるでしょうか。
また代筆の際の注意する点などあるでしょうか。

教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

全文ワープロ打ち、はんこだけ実印を本人におしてもらう、だけで大丈夫ですよ。



ワープロで氏名を記載する記名押印とはそういう意味です。実印おしてもらうのですから印鑑証明も添えましょう。

なお契約における、あなたは受け取りを了承する相手方ですから、あなたも記名押印(あるいは署名捺印)が必要です。
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よくご質問にもありますが、原則として「口約束でも契約が成立する」わけですから、文書であっても当事者の自筆でなくともまた署名押印などがなくても成立はします。



ただし、後日当事者または第三者が「契約をしていない」などと言い出した場合には、当然自筆や署名押印されているほうが契約の証としては効力が高いのは当然です。
したがって、あくまでもお母様が同意していて他にお母様の財産に対する権利者もいないのであれば、特にお母様の署名等はなくても問題はないように思います。

また、契約書の効力を強めたいのであれば、公正な第三者に立ち会ってもらいお母様に贈与の意思があることを確認してもらってお母様の意思を確認した旨を署名してもらうという方法もあるでしょう。
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代筆は構いませんが、署名の代行は難しいです。



学説では署名の代行を認める説もありますが、
実務では認めないのが一般です。

署名まで勝手に代筆したら、そこれこそ文書
偽造になりかねません。

成年後見人は、被後見人の利益になることしか
できません。
生前贈与で、相続人である後見人に財産を贈与
なんてことは無理です。
家裁がokしません。
やれば、業務上横領になる場合もあります。

また、贈与書面も書けない人の贈与書面など
出るところにでた場合、信用されますかね。

署名だけは本人にやってもらいましょう。

尚、贈与税対策は大丈夫ですか?

その程度の金額なら、相続税はかかりませんが
贈与税はかかりますよ。
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文章は代筆でも問題ありませんが 署名は本人じゃないと 無理でしょう。

他人が署名しても認められたら 勝手に作ることができることになります。
一つの方法は 母を被後見人にし 質問者が後見人になれば 可能かも
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