No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>そこで質問ですがオレオレ詐欺ではなく、実際に本当のご子息に両親の財産を贈与、振り込みし、相応の理由に子供が現金を受け取った場合、贈与税はかからないのでしょうか?
子供に贈与した場合、その金額や贈与の頻度によって、贈与税がかかったり、かからなかったりするようです。詳細は、税務署に聞かれるといいと思います。
ただ、上記の場合、贈与税は、受け取った人が払うので、贈与した側(親)は税金支払いは気にしなくてもいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/08/23 14:46
親がお年玉、と言って100万円あげても受け取った側が申告しなければそのままスルーされそうな気もします。頻度・・・
目に見えない形での受け渡しなんかも脱税扱いになるのでしょうかね。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>>目に見えない形での受け渡しなんかも脱税扱いになるのでしょうかね。
ありがとうございました!相続税法代21条の3第1項第2号において「贈与税がかからない範囲」ってのがあるようです。
親が子供や孫に通常の生活費に必要な費用をあげても、贈与にはならないそうです。
だから、金持ちの息子が、「俺の普通の生活を維持するには、100万のマンション家賃など含めて、毎月、300万が必要なんだよ!」といえば、それは贈与にならない可能性もあるようですね。
もちろん、その300万を貯めて不動産を取得し登記したりすると、「それは、通常の日常生活をするために必要な費用じゃない」って指摘になるでしょうけどね。
まあ、目に見えない形で受け渡しして、それが生活費・教育費的なもの以外に使われるなら、脱税扱いになると思います。
No.1
- 回答日時:
立派に課税対象になりますよ。
贈与の免税額は110万円。これを差し引いた分についてガッチリ持って行かれます。税率については下記をどうぞ。参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/08/23 14:44
そうですよね。しかしそのまま黙って受け取ってるような気もします。
調べられれば分かるのでしょうけども・・・
回答ありがとうさまです!
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