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相続又は遺贈により被相続人から財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産がある場合には、その財産の価額を課税価格に加算する。この加算は贈与時?相続時?どちらの評価額で行うのでしょうか?(相続時精算課税制度は選択していないもの)
教えてください!

A 回答 (2件)

贈与と相続のタイミングにより、


2つに分かれます。

3年以内と言っても、
相続が発生した同じ年の場合は、
贈与はなかったものと扱われます。
つまり、相続時の評価額となります。

3年以内と言っても、
相続が発生した年より前の場合
贈与が発生した時点の評価額
となります。

不動産などは年内なら変わらないと
みてよいですが、株などの証券や
貴金属などは変動要素があるので、
年内の贈与→相続の場合は要注意
ですね。
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>この加算は贈与時?相続時?どちらの評価額で…



贈与税を払っていれば、相続税から引き算できるのですから、贈与時の評価額です。

例えば木造住宅だとすると法定耐用年数は 22年しかありませんので、最大 3 年間ずれれば評価額はかなり下がってきます。
しかしその場合でも、相続税の計算時に評価し直すとは規定されていません。

------------------- 引 用 -------------------
その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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