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問題『離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても適当でなく、贈与税や相続税のほ税を図ったものでない場合には、贈与税の課税対象とならない。』→回答は○(適切)となりますが、何故適当でないのに贈与税の対象とならないのでしょうか? また「贈与税や相続税のほ税を図ったものでない」の意味が理解できません。
おわかりになる方、御教示お願い致します。

A 回答 (1件)

その問題文には「適当」と書いてありましたか。

「過当」ではなかったですか。誤植かもしれません。

問題文の根拠となっている相続税法の基本通達では以下のように「過当」となっています。

【相続税法基本通達 9-8】 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。

なお、「ほ税」の「ほ」は難しい字なので、かなで書いたのでしょう。税金逃れをするという意味で、漢字では以下のように書きます。
「FP2級の贈与税に絡む問題」の回答画像1
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。おっしゃる通り記載は誤植で私の読み間違いございました。ほ税につきましても大変勉強になりました。あわせて、感謝いたします。

お礼日時:2023/03/18 09:23

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