アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

キャバクラ嬢にキャバクラで車を買ってあげると口頭で約束した場合、それを取り消すことは出来ますか?

もし、メモのような書面が残っている場合はどうでしょう?

また、酩酊していた場合はどうですか?

A 回答 (10件)

書面による贈与の「書面」というのはかなり緩やかに解するのが判例です。

ですから見事なまでに契約書という体をなしていなくても構わないのは確かですが、「メモのような」だと「書面」に該当するかどうかはなかなか微妙だと思います。

550条が撤回を認める趣旨が、
1.贈与者の意思を明確にすることで将来の紛争を防止
2.軽率な贈与を防止
というに点にあるという(おそらく通説の)理解からすれば、「メモのような書面」では「書面」に該当しない可能性があります。

ところで、カフェー丸玉所給事件の話が出ていますが、当該事件は、差戻審の大阪地裁で女給が再び勝ったということを付け加えておきます。
つまり、大審院は法律上履行を強制できない自然債務の存在を認めたのですが、差戻審の大阪地裁は当該事件は自然債務では無いと判断したということです。
    • good
    • 0

本件はいわゆる贈与契約です。


贈与契約を含め、契約は原則として口頭でも成立します。
ただし、贈与契約は、口頭でなされた場合は、すでに車をプレゼントしてしまったといった事情がない限り取り消すことができます(民法550条)。
もっとも、本件の車の贈与について書かれたメモが残っていれば書面による贈与となり取消しはできなくなります(民法550条)。

酩酊していた場合ですが、酩酊の度合いによります。
本当に、前後不覚で何も覚えていなければ、意思能力がないといえ、贈与契約は無効となるでしょう。
それ以外で、そこそこ酔っていたがある程度覚えているという状態であれば、契約の有効性を争うのは困難であると考えます。
    • good
    • 0

書面によらない贈与は履行前なら取り消すことが出来ます(民法第五百五十条)。



メモの場合ですが、これが契約書としての体をなしていれば(例えば、相手側も応諾する旨の記述があるなら)有効となるでしょう。

酩酊していた場合は、それを証明出来れば取り消すことが出来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆様、回答ありがとうございました。
何とか車を買わないで大丈夫そうです。

お礼日時:2005/12/06 19:46

過去に似たような質問があり、回答したことがあるので参考まで。



まぁ酒の席での会話なら、他愛のない会話ということで、
法的拘束力はない、と判断されると思います。

ただし、実際に車を買ってあげたら、それは法的にも有効で、
あとから「なかったことにしてくれ」とは言えなるでしょう。
(ギョーカイ用語で言う自然債務ってやつ)

いずれも昭和10年4月25日大審院判決=いわゆるカフェー丸玉事件=の線で。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1526006
    • good
    • 0

ドラマ カバチタレによると


世間の常識からいって 心のどこかで本当かな?という約束は
無効にすることができます
心裡留保 というそうです。
ただ 陣内さんいわく これは必殺技であって なんでもかんでも
これを使っては約束を守るということを守らなくてもいいということに
繋がり非常にまずい世の中になりますから 使いどころは極めて限定されますがね

まず この程度のことは 酒の席での冗談ということでかたがつくでしょう
もちろん嘘つきという烙印はおされるでしょうけどね
    • good
    • 0

相手がそのようなことは冗談若しくはウソだと気付いていたら無効です。


また、酩酊をしていた時、ベッドでの会話などでも同様とみなされます。

ただし、相手が信じるに値するようなことがあれば、すこしややこしくなってきます。

民法ではそのようなことを「心裡留保」といいますが、「心裡留保」で検索していただければ、納得できる回答が得られると思います。
    • good
    • 1

買ってあげないと訴えられると言う状況でしょうか?



そのキャバクラ嬢がその車を買ってもらえる前提で今の車を売ってしまったとか、その車のパーツを先に購入してしまったとか、車が手に入らないことで実質的な被害が出ない限り問題ないと思います。
変なことにならないうちに取り消しましょう。

例え書面が残っていたとしても、キャバクラという世界でのことなので、「酒も入っていて口説くためにかっこつけてついそんなことを言ってしまった」と十分判断される状況なので、そんなことで詐欺罪とかにはならないでしょう。

それ以前に、そんなことで訴える人いないと思いますが。
    • good
    • 0

どういう状況か今ひとつ判断に苦しみますが、単に口約束しただけなら、取り消すも何もまともな契約が成立しているとは思えません。



ただし、それを条件にやらせてもらったとかいうのであれば、対価を受け取っている訳ですし、車というのがどういう程度のものか分かりませんが、その代償としての契約が成立するように思えます。

車って言ってもピンキリですからねぇ・・・
ヤフオクで探せば、車検切れ、10年落ちくらいの中古車が1万円程度で売っていますし、フェラーリとかジャガーのプレミア付きなら、中古ですが億を超える物もゴロゴロしてます。
    • good
    • 0

どんな状況にあっても、一旦当事者間で合意した内容は有効です。

取り消すには再び両者の同意を取り付けるか、司法から無効であるとのお墨付きをもらうしかありません。どちらか一方のみの都合で勝手に履行しない場合は債務不履行となります。
    • good
    • 0

まぁ、裁判沙汰にでもなったら、やられるかも知んないけど


相手の嬢も冗談と思ってんじゃないかな?^^
もし、食い下がってこられたら
「買ってやるから贈与税はオマエが払えよ!」
ってのはどーです?(笑

明細持って「これだけ呑んだんだから正常な判断無理」って路線なら
裁判やっても勝てるかも知れないけど・・・
あんまり心配なら法律事務所に相談しましょう。
何処の弁護士でも30分で¥5000ですよ。

面倒だったら飛んじゃったらどーです?
つまり、もう店行かない&音信不通って事でOK(^^)b
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!